後期高齢者医療保険の高額療養費支給制度
同じ月の中で、同じ人が同じ医療機関に一部負担金として下記の自己負担限度額を超えて支払った場合 、それを超えた額は高額療養費として、後日後期高齢者医療保険から支給されます。なお、支給には申請手続き(初回・振込口座変更時のみ)が必要となります。
自己負担限度額(月額) | |||
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
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課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
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課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
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一般 |
18,000円 |
57,600円 | |
住民税非課税 |
世帯員全員が住民税非課税の方 | 8,000円 | 24,600円 |
世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方 |
8,000円 | 15,000円 |
申請場所
町民税務課2番窓口
申請ができる方
- 被保険者本人
- 被保険者の代理人(被保険者とのご関係がある方)
申請する際に必要な書類等
- 高額療養費支給申請書(後期高齢者医療広域連合より送付されてきたもの)
- 後期高齢者医療資格確認書
- 振込先預金口座の確認ができるもの
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード(住民基本台帳の内容と同じ住所、氏名のもの)
- 窓口に来る方の本人確認書類、施設職員の方は職員証等(代理申請の場合はコピーを取らせていただきます)
※本人確認書類の詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。