後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。また、令和8年度より、従来の保険料(医療分)とあわせて、子ども・子育て支援金分(子ども分)の徴収が開始されます。

令和8・9年度
医療分 子ども分
均等割額 49,500円 均等割額 1,400円
所得割額 9.32% 所得割額 0.28%

※保険料率は県内一律で2年ごとに見直されますが、令和9年度の子ども分所得割・均等割額は見直しとなる予定です。

保険料率の決定方法等については、茨城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

◆ 茨城県後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウで開きます)

 電話番号:029-309-1213【事業課 資格保険料係】
 受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

保険料の決め方

均等割額

+

所得割額

=

1年間の保険料額

49,500円(医療分)

1,400円(子ども分)

賦課のもととなる金額×9.32%(医療分)

 賦課のもととなる金額×0.28%(子ども分)

(100円未満切捨て)

※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額

※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除や配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。

※保険料の額の賦課限度額(上限)は85万円(医療分)・2万1千円(子ども分)です。

※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象になられた方は、資格取得月からの月割りで計算されます。  

保険料の軽減措置について

均等割額の軽減

「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割額が軽減されます。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等 均等割額の軽減割合
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下の世帯

7.2割(医療分)注1

7割(子ども分)

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(31万円×被保険者数) 以下の世帯 5割(医療分・子ども分)
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+(57万円×被保険者数) 以下の世帯 2割(医療分・子ども分)

注1 令和8・9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の
減額を行っています。

  • 給与所得者等の数とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。
    ・給与等の収入金額が65万円を超える方
    ・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
    ・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
  • 専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
  • 軽減判定の基準日は当該年度の4月1日です。(年度途中で茨城県の資格取得した方は資格取得時)

その他の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者」であった方は、医療分・子ども分ともに所得割額がかからず、均等割額が2年間に限り5割軽減されます。ただし、均等割額の軽減対象となる方は、軽減割合の高いほうが優先されます。

(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)

 保険料の納め方

保険料は年金からの差し引き(特別徴収)または町から送付される納付書や口座振替(普通徴収)により個人ごとに納付します。原則として年金からの差し引き(特別徴収)となりますが、次の条件に該当する方は普通徴収による納付になります。

  • 年金受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方(特別徴収が開始するまでの期間は普通徴収になります)
  • 前年度の途中で保険料の特別徴収が中止になった方
  • 介護保険料が特別徴収となっていない方
  • 年金が差止、支給停止になっている方 など 

※保険料の納付方法については、町から送付される保険料通知の内容をご確認ください。普通徴収の方で保険料の口座振替を希望される場合は手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

年金天引きをやめたい場合

年金天引きを希望されない方は、口座振替でのお支払いも可能です。
その場合、口座振替の手続きのほか、年金天引きを中止する申出書の提出が必要となりますので、町民税務課課税係へご連絡ください。

※法令上、希望して年金天引きから納付書払いにすることはできません。
※国民健康保険加入時に年金天引き中止の手続きをされていた方も、新たに手続きをしていただく必要があります。

納付時期について

・特別徴収・・・年金からの差し引きによる納付

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

〇

 

〇

 

〇

 

◎

 

◎

 

◎

 

仮徴収

(前年度の保険料額をもとに暫定的に算定)

本徴収

(7月に決定する保険料算定額から仮徴収額を差し引いた額)

 
 

 ・普通徴収・・・町から送付される納付書や口座振替による納付

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 課税係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【更新日】2026年6月18日
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