限度額適用認定証

国民健康保険の限度額適用認定証

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)とは?

医療機関の窓口で提示すると、一医療機関での医療費が世帯ごとの限度額までのお支払いで済むものです。

70歳未満の方には、全ての国民健康保険の加入者の方に限度額認定証が発行されます。

70歳以上75歳未満の方には、所得区分が現役並み所得者及び低所得者の方のみに発行されます。

※国民健康保険税を滞納されている方には、交付されません。

限度額は世帯の所得区分によって異なりますので、あらかじめ「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。

※70歳以上75歳未満の方で、所得区分が一般課税となる方は、保険証の提示で限度額が適用されますので、認定証が発行されない場合があります。

認定証は毎年更新となります。(8月から7月末までの一年間)

申請

  • 「限度額適用認定証」が必要な方の保険証
  • 窓口に来る方の本人確認書類(同じ世帯の方であれば、代理で申請できます。

※本人確認書類の詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。

上記のものをお持ちいただき、町民税務課2番窓口へお声かけください。 

70歳未満の方の区分オ・70歳以上75歳未満の方の低所得2の所得区分になる方

90日以上入院された場合に、1食分の食事代が安くなります。

  • 90日以上入院したことが分かる医療機関の領収書を窓口までお持ちいただき、日数を確認します。(月によって日数が変わりますので、3か月以上の領収書をお持ちください。)
  • 申請月の翌月から該当となります。
  • 新しく交付された認定証を医療機関へ提出してください。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちの場合でも、世帯全員分を合算し世帯の限度額を超えていると、高額療養費の該当となることもあります。該当となった場合は、五霞町役場町民税務課から高額療養費の申請についてのお手紙を送付しますので、ご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 保険係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 【更新日】2022年3月29日
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