日常生活用具の給付

日常生活用具

対象者

自力で日常生活を営むことが困難な重度の身体障害者、心身障害者(児)等、日常生活用具を必要とする方
(障害の種類、等級、状況等により、給付の可否が決定されます)

手続に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • マイナンバーの分かるもの

種類

介護・訓練用支援用具

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト

自立生活支援用具

  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行補助杖(一本杖)
  • 歩行支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 聴覚障害者用屋内信号装置 

在宅療養等支援用具

  • 透析液加湿器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

  • 携帯用会話補助装置
  • パーソナルコンピューター
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視聴障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 人工咽頭
  • 点字図書

排泄管理支援用具

  • ストーマ 
  • おむつ
  • 収尿器

費用負担

原則として1割の利用者負担がありますが、世帯の所得に応じて、月額の上限額を設けてあります。 

おむつ杖

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-317
  • 【更新日】2022年3月15日
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