後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する健康保険制度ですが、65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいをお持ちの方についても、ご本人様からの申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
一定の障がいとは、以下に該当する場合です。
1 国民年金法における障害年金1級または2級
2 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
3 療育手帳Ⓐ又はA
4 身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害
・音声言語機能の著しい障害
・両下肢のすべての指を欠く
・一下肢の下腿2分の1以上欠く
・一下肢の機能の著しい障害
医療福祉費支給制度(マル福)を受給する方の後期高齢者医療制度への加入について
平成20年4月から医療福祉費支給制度(マル福)の一部が改正され、重度障害者の方は65歳の誕生日以後、マル福を受給するには後期高齢者医療制度へ加入していただくこととなりました。
対象となる方(被保険者)は「65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)」です。
「65歳以上75歳未満で一定の障害がある方」に該当し、後期高齢者医療制度へ移行された場合には、現在加入されている国民健康保険や勤務先の健康保険等の保険資格を喪失することになります。
現在加入している国民健康保険や勤務先の健康保険のあなたに対する保険税(料)はかからなくなりますが、今後は後期高齢者医療制度において新たにあなた個人に保険料が賦課されることになります。
「65歳以上で一定の障害のある方」は75歳になるまで、後期高齢者医療制度の被保険者と「なる」か「ならない」かの選択が出来ます。
後期高齢者医療制度の被保険者に「なる」場合と「ならない」場合の主な違いは以下のとおりです。
なる場合 |
ならない場合 |
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健康保険資格 |
現在加入の健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
現在加入している健康保険資格のままです。 |
保険料の負担 |
後期高齢者医療広域連合が条例で算定した保険料を納付します。 |
現在加入の健康保険制度の規定による保険税(料)を納付します。 |
自己負担割合 |
一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並所得者は3割 |
70歳以上は2割又は3割 |
マル福 |
引き続きマル福を利用することができます。 |
マル福は利用できません。 |
*後期高齢者医療制度の保険料は前年中の所得によって決められますので、個々によって保険料額は違います。
後期高齢者医療制度に加入する場合
資格確認書、マル福受給者証を交付しますので、町民税務課(2番窓口)へお越しください。
持参するもの
- 障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
- マル福受給者証
- 現在加入中の健康保険証または資格確認書、健康保険情報の利用登録をしている方はマイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※手続きは同居の家族の方でも可能ですが、本人確認書類をお持ちください。