目次
- 補助事業の概要
- 補助金額
- 申請受付期日
- 補助金の交付対象者
- 補助対象となる家庭用防犯カメラ及び看板
- 防犯カメラと看板の設置基準
- 手続の流れ
- 補助金の交付申請手続の準備
- 補助金の交付申請手続
- 補助制度の利用例、補助金額の計算例
- 補助制度に関するQ&A
1 補助事業の概要
町民が、自宅等(事務所等兼住宅も可。ただし、アパートは除く。)の防犯対策を目的に、防犯カメラ及び防犯カメラを設置していることを表示する看板を購入・設置することによる費用に対し、補助金を交付します。
家庭用防犯カメラの設置は、各家庭の防犯性能を向上させるだけでなく、地域全体の防犯性能の向上にも大変有効です。ぜひご活用ください。

2 補助金額
30,000円を上限に、補助対象経費(※)の2分の1を町が補助します(1,000円未満切り捨て)。
- 当該補助事業は予算の範囲内で実施するため、申請総額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
- 補助金の交付は、1軒の自宅等(事務所等兼住宅も可。ただし、アパートは除く。)につき1回限り(過去の同制度による補助金も1回と数えます)となります。
- 本補助制度では、防犯カメラの設置のほか、防犯カメラを設置している旨の表示看板を設置することも補助要件としています。
(※)補助対象経費
- 家庭用防犯カメラの購入に係る費用【必須】
- 家庭用防犯カメラで撮影した映像を確認するモニターの購入に係る費用
- 家庭用防犯カメラで撮影した映像を記録する録画装置の購入に係る費用
- 上記1~3の機器の設置工事に係る費用
- 家庭用防犯カメラの設置を表示する看板の購入に係る費用【必須】
補助対象経費としないもの
- 令和7年11月25日より前に購入し、又は契約をしたもの
- 家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器のうち、二次的に活用することができるスマートフォン、タブレット端末、パソコンその他の機器の購入費
- 家庭用防犯カメラ及びモニター等の付属機器(以下「家庭用防犯カメラ等」という。)の保守点検費用
- 既設の家庭用防犯カメラ等及び看板の処分、撤去、移設その他維持管理に係る費用
- 家庭用防犯カメラ等及び看板の購入に係る消費税及び地方消費税並びに送料
- 補助対象製品を購入した際の値引き(クーポンやポイントの使用を含む)された金額
3 申請受付期日〈設置及び支払いの完了後に申請してください〉
令和8年4月1日(水曜日)から9月30日(水曜日)まで
※土日・祝日は窓口での受付は致しかねます(電子申請を除く)。
※補助金の交付申請を受付けましたら、町は審査を行います。補助金の交付要件を満たしていない場合は、補助金は交付されませんので、ご注意ください。
4 補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する方となります。
- 申請時に本町の住民基本台帳に記録されている者で、防犯カメラを設置しようとする町内の自宅等に居住している、又は居住する予定である者
- 自宅等の敷地内において、申請者本人又は申請者本人と物理的に同居する者が、本補助金の交付を受けていない者
- 自宅等の敷地内に防犯を目的として家庭用防犯カメラを設置する者であること。ただし、補助を受けようとする者が自宅等及び敷地の所有者でない場合は、所有者の同意を得ている者であること。
- 補助金の交付を受けようとする申請者は、世帯主又は世帯を代表する者(主たる生計維持者)とし、町税等の滞納がないこと。
- 暴力団(暴力団員)でないこと。
5 補助対象となる家庭用防犯カメラ及び看板
補助の対象となる家庭用防犯カメラは、次のいずれにも該当するものとなります。
- 交付対象者が自宅等の敷地内に設置するもの
- 自宅等の敷地内を継続して撮影するもの
- 撮影した画像データをHDD、SSD、SDカード又はクラウド上に常時記録する機能を備え、後日に画像データを確認することが可能なもの(ただし、録画機能付きドアホン及び置き型の防犯カメラを除く。)
- 令和8年9月30日までに設置が完了するもの
- 未使用品であること。ただし、リース(貸与品)は不可
- 公的機関が行う他の補助制度による補助を受け、又は受ける予定のもでないこと
補助の対象となる看板は、次のいずれにも該当するものとなります。
- 既製品の購入であること
- 未使用品であること
- 令和8年9月30日までに設置が完了するもの
※看板については、当該補助制度を利用する以前から、基準を満たす看板を既に設置している場合は、購入しなくても結構です。
6 防犯カメラと看板の設置基準
家庭用防犯カメラの設置基準
- 自宅等の敷地内における屋外に設置すること
設置例 自宅等の軒下、自宅等の敷地内にある建物(車庫、納屋など)に直接取り付ける
自宅等の敷地内(庭、駐車場など)に専用のポールを建て、防犯カメラを取り付ける
- 不必要な個人の映像を撮影しないよう配慮し、カメラの撮影範囲は自宅等の敷地内を主とするよう留意すること
撮影範囲例 玄関外、庭先、駐車場、自宅等敷地入り口など
- やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、当該隣家に居住する者の承諾を得てください
- 犯罪に関する捜査等のため、警察署や公共機関から画像データの提供の依頼があったときは、可能な限り協力してください
看板(家庭用防犯カメラを設置していることを表示する看板)の設置基準
- 購入した看板を使用すること
※劣化等により、防犯カメラを設置していることを表示する機能が失われないものを選定してください。
- 看板は、黄色、赤色等の警告色が入ったデザインのものとし、見た者に敷地内で防犯カメラが作動していることが一般的に伝わるものとすること
- 看板は、自宅等の敷地内において、可能な限り道路から確認することができる位置に設置すること
設置例 自宅の柱や外構壁、その他工作物への取り付け
7 手続の流れ

8 補助金の交付申請手続の準備
補助金の交付申請の準備として、次の手順を参考としてください。
- 補助金の交付要件(申請者要件、製品要件、設置基準)を本ホームページで確認しましょう。
- 防犯カメラを設置することについて、ご家庭で話し合いましょう。
- どのような防犯カメラをどこに設置し、どこを撮影するかなどを検討しましょう。
- 防犯カメラを設置している旨を表示する看板をどこに設置するか(可能な限り道路から見える位置)を検討しましょう。
- 防犯カメラ本体及び看板をどこで購入するか、必要に応じて生じる防犯カメラの設置工事をどこに依頼するかを検討しましょう。
- 購入及び設置を行い、代金のお支払いを済ませ、領収書を保管しましょう。
- 補助金の申請に必要な準備をしましょう。(1)領収書の写し(ホームセンターなどで補助対象製品を購入した場合、領収書に補助対象以外の商品が含まれるときは、補助対象経費が分かるよう印を付けるなどのご対応を必ずお願いします。)、(2)防犯カメラを設置したことが分かる写真1枚(防犯カメラを複数台購入・設置した場合は、防犯上最も主要な位置に設置した防犯カメラ1台を対象としてください。)、(3)看板を設置したことが分かる写真1枚、(4)身分証明書の写し ※電子申請により申請書を提出する場合は、申請手続きを行うスマートフォンであらかじめそれぞれを撮影しておくと、手続をスムーズに行うことができます。)
- 申請書兼請求書及び添付書類を作成し、五霞町産業課に提出しましょう。電子申請により申請書を提出する場合は、添付書類を一括して電子で提出することができるので、大変便利です。
9補助金の交付申請手続
申請手続きは、紙か電子のいずれかで行うことができます。
紙で申請書を提出する方法 補助金の交付申請の様式は、本ページの最下段からダウンロードした紙を用いて、役場産業課までご提出ください。産業課の事務局でも用紙を受け取ることもできます。
電子で申請書を提出する方法 下のボタンから申請ページに移ります。必要事項の入力と、提出する書類の画像データをアップロードして、送信してください。
10 補助制度の利用例、補助金額の計算例



11 補助制度に関するQ&A
Q1.自宅の敷地内にカメラを取り付ける場所がないため、支柱を設置しなければならない。補助金の対象経費に含まれるか?
A.防犯カメラを設置する上で必要な場合は、補助対象経費に含めます。また、支柱に限らず、防犯カメラを設置するために必要な固定器具や留め具も補助対象経費に含めることができます。ただし、購入するものは必要数に留め、必要以上に高価(高性能)なものは選定しないでください。
Q2.購入した防犯カメラを自身で自宅敷地に取り付けてもよいか?
A.はい。その場合、補助対象経費に設置工事費は計上されなくなります。
Q3.過去に購入した防犯カメラは補助金の交付対象になるか?
A.前回(第1期)の補助制度の申請締切日(令和7年11月25日)以降に購入したものを対象とします。
Q4.同一敷地に2棟の住宅があるときは、それぞれの世帯主が申請できるか?
A.はい。住民基本台帳に登録される世帯主が別棟(両世帯主が物理的に同居していないこと)にお住まいであれば、それぞれの世帯主が申請することができます。
Q5.前回(第1期)と今回(第2期)の補助制度は別物か?
A.同一事業として実施します。補助率等は同様とし、手続を簡素化しました。
Q6.防犯カメラとしての性能を備えたドアホンは、補助金の交付対象になるか?
A.補助金の交付対象とはなりません。
Q7.防犯カメラを設置していることを表示する「看板」は、シールでも代用することはできるか?
A.看板の設置基準を踏まえ、劣化等により、防犯カメラを設置していることを表示する機能が失われないものが望ましいことから、推奨しかねます。
Q8.防犯カメラを設置していることを表示する「看板」の設置は、必須か?
A.必須となりますが、本補助制度の基準を満たしている既存の看板がある場合は、改めての購入は不要です。