家庭用防犯カメラ等の購入・設置で、町から補助金が受けられます(地域防犯対策推進事業)

目次

  1. 補助事業の概要
  2. 補助金額
  3. 申請受付期日
  4. 補助金の交付対象者
  5. 補助対象となる家庭用防犯カメラ
  6. 防犯カメラと看板の設置基準
  7. 手続の流れ
  8. 補助金の交付申請手続
  9. 実績報告の手続
  10. 補助制度の利用例、補助金額の計算例
  11. 補助制度に関するQ&A

1 補助事業の概要

町民が、自宅等(事務所等兼住宅も可。ただし、アパートは除く。)の防犯対策を目的に、防犯カメラ及び防犯カメラを設置していることを表示する看板を購入・設置することによる費用に対し、補助金を交付します。

家庭用防犯カメラの設置は、各家庭の防犯性能を向上させるだけでなく、地域全体の防犯性能の向上にも大変有効です。ぜひご活用ください。

犯罪件数、設置メリット(広報10月号から引用)

2 補助金額

30,000円を上限に、補助対象経費(※)の2分の1を町が補助します(1,000円未満切り捨て)。

  • 当該補助事業は予算の範囲内で実施するため、申請総額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
  • 補助金の交付は、1軒の自宅等(事務所等兼住宅も可。ただし、アパートは除く。)につき1回限りとなります。

(※)補助対象経費

  1. 家庭用防犯カメラの購入に係る費用【必須】
  2. 家庭用防犯カメラで撮影した映像を確認するモニターの購入に係る費用
  3. 家庭用防犯カメラで撮影した映像を記録する録画装置の購入に係る費用
  4. 上記1~3の機器の設置工事に係る費用
  5. 家庭用防犯カメラの設置を表示する看板の購入に係る費用【必須】

補助対象経費としないもの

  • 五霞町家庭用防犯カメラ等設置補助金交付要綱の告示日より前に購入または契約をしたもの
  • 家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器のうち、二次的に活用することができるスマートフォン、タブレット端末、パソコンその他の機器の購入費
  • 家庭用防犯カメラ及びモニター等の付属機器(以下「家庭用防犯カメラ等」という。)の保守点検費用
  • 既設の家庭用防犯カメラ等の処分、撤去、移設その他維持管理に係る費用
  • 家庭用防犯カメラ等及び看板の購入に係る消費税及び地方消費税並びに送料

3 申請受付期日製品の購入及び工事契約は、補助金の交付申請後にお願いします

令和7年10月1日(水曜日)から11月30日(日曜日)まで

※土日・祝日は窓口での受付は致しかねます(電子申請を除く)。

4 補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する方となります。

  1. 申請時に本町の住民基本台帳に記録されている者で、防犯カメラを設置しようとする町内の自宅等に居住している、又は居住する予定である者
  2. 自宅等の敷地内において、申請者本人又は申請者本人と物理的に同居する者が、本補助金の交付を受けていない者
  3. 自宅等の敷地内に防犯を目的として家庭用防犯カメラを設置する者であること。ただし、補助を受けようとする者が自宅等及び敷地の所有者でない場合は、所有者の同意を得ている者であること。
  4. 補助金の交付を受けようとする申請者は、世帯主又は世帯を代表する者(主たる生計維持者)とし、町税等の滞納がないこと。
  5. 暴力団(暴力団員)でないこと。
  6. 本補助事業に関して町で規定する誓約書で定める誓約事項を遵守すること。

5 補助対象となる家庭用防犯カメラ

補助の対象となる家庭用防犯カメラは、次のいずれにも該当するものとなります。

  1. 交付対象者が自宅等の敷地内に設置するもの
  2. 自宅等の敷地内を継続して撮影するもの
  3. 撮影した画像データをHDD、SSD、SDカード又はクラウド上に常時記録する機能を備え、後日に画像データを確認することが可能なもの(ただし、録画機能付きドアホン及び置き型の防犯カメラを除く。)
  4. 令和8年2月末日までに設置が完了するもの
  5. 未使用品であること。ただし、リース(貸与品)は不可
  6. 公的機関が行う他の補助制度による補助を受け、又は受ける予定のもでないこと
  7. 原則として、補助金を申請した後に町が通知する「補助金交付決定」後に購入した製品であること

6 防犯カメラと看板の設置基準

家庭用防犯カメラの設置基準

  • 自宅等の敷地内における屋外に設置すること

設置例 自宅等の軒下、自宅等の敷地内にある建物(車庫、納屋など)に直接取り付ける

自宅等の敷地内(庭、駐車場など)に専用のポールを建て、防犯カメラを取り付ける

  • 不必要な個人の映像を撮影しないよう配慮し、カメラの撮影範囲は自宅等の敷地内を主とするよう留意すること

撮影範囲例 玄関外、庭先、駐車場、自宅等敷地入り口など

  • やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、当該隣家に居住する者の承諾を得ること
  • 犯罪に関する捜査等のため、警察署や公共機関から画像データの提供の依頼があったときは、可能な限り協力すること

看板(家庭用防犯カメラを設置していることを表示する看板)の設置基準

  • 購入した看板を使用すること

※劣化等により、防犯カメラを設置していることを表示する機能が失われないものを選定してください。

  • 看板は、黄色又は赤色等の警告色が入ったデザインのものとし、見た者に敷地内で防犯カメラが作動していることが一般的に伝わるものとすること
  • 看板は、自宅等の敷地内において、可能な限り道路から確認することができる位置に設置すること

設置例 自宅の柱や外構壁、その他工作物への取り付け

7 手続の流れ

手続の流れ(広報から引用)

8 補助金の交付申請手続

申請書(※指定様式)に次の書類を添えて、電子申請フォーム(後日公開します)又は紙媒体により五霞町産業課へ提出してください。

  • 家庭用防犯カメラの設置場所及び撮影範囲の分かる写真

設置場所の写真 写真には周辺の様子を含め、設置する場所に印を付けるなどし、設置場所を特定できるものとしてください。

撮影範囲の分かる写真 防犯カメラを設置し、撮影する予定のおおむねの範囲を示してください。

  • 家庭用防犯カメラの適正運用に関する誓約書(※指定様式)
  • 家庭用防犯カメラの設置に係る住宅所有者等の同意書(自宅等の所有者以外の者が申請する場合に限る。※指定様式)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

※申請書等、所定の様式については、後日公開します。

【申請時の注意事項】

※補助要件等を必ずご確認の上、ご家庭で導入の検討をしてください。

製品の購入や工事契約は、補助金の交付申請を行った後、町から交付決定通知を受けてから、申請者が行ってください。そのため、工事契約や領収書の名義は申請者となります。

※町から補助金の交付決定通知を受けた後、設置計画を変更(購入しようとする製品や設置場所、金額等の変更など)しようとするときは、製品の購入・工事契約をする前に役場産業課へご連絡ください。計画変更承認申請の提出と町の承認が必要となります。

領収書は、後の手続に使用しますので、紛失しないようお気を付けください。

9 実績報告の手続

補助金の交付決定を受けた設置計画に基づき、製品の設置が完了しましたら、

  1. 家庭用防犯カメラの設置が完了した日から起算して30日を経過した日
  2. 補助金の交付決定を受けた年度の3月末日

のいずれか早い日までに、実績報告書に次の書類を添えて、電子申請フォーム又は紙媒体により五霞町産業課へ提出してください。

  • 領収書等(補助対象経費に係る金額並びに製品の正式名称及び型番、販売店等が記載されており、これを申請者が購入したことを証するもの)の写し
  • 設置した家庭用防犯カメラ等及び看板の設置状況が分かる写真

設置状況が分かる写真 写真には周辺の様子を含め、防犯カメラと看板それぞれの設置状況が分かるものとしてください。

  • 補助金交付請求書(※指定様式)

10 補助制度の利用例、補助金額の計算例

図01

例02

例3

11 補助制度に関するQ&A

Q1.自宅の敷地内にカメラを取り付ける場所がないため、支柱を設置しなければならない。補助金の対象経費に含まれるか?

A.防犯カメラを設置する上で必要な場合は、補助対象経費に含めます。また、支柱に限らず、防犯カメラを設置するために必要な固定器具や留め具も補助対象経費に含めることができます。ただし、購入するものは必要数に留め、必要以上に高価(高性能)なものは選定しないでください。

Q2.購入した防犯カメラを自身で自宅敷地に取り付けてもよいか?

A.はい。その場合、補助対象経費に設置工事費は計上されなくなります。

Q3.過去に購入した防犯カメラは補助金の交付対象になるか?

A.原則、補助金の交付申請後に町が通知する「補助金交付決定通知」を受けてから購入及び工事契約をすることとなります。

Q4.同一敷地に2棟の住宅があるときは、それぞれの世帯主が申請できるか?

A.はい。住民基本台帳に登録される世帯主が別棟(両世帯主が物理的に同居していないこと)にお住まいであれば、それぞれの世帯主が申請することができます。

Q5.来年度も同様の補助事業はあるか?

A.検討をしています。

Q6.防犯カメラとしての性能を備えたドアホンは、補助金の交付対象になるか?

A.補助金の交付対象とはなりません。

Q7.防犯カメラを設置していることを表示する「看板」は、シールでも代用することはできるか?

A.看板の設置基準を踏まえ、劣化等により、防犯カメラを設置していることを表示する機能が失われないものが望ましいことから、推奨しかねます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 くらし環境係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【更新日】2025年9月17日
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