農振除外とは
優良農地確保のため、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき農用地利用計画を策定し、農業のために保全し守っていく区域を農振農用地区域(以下「青地」という。)として定めています。
なお、農業振興地域内の農地はこの青地と、その他の農用地(以下「白地」という。)に区分されています。
青地に指定されている土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(分家住宅、工場等)に計画されるときは、事前に青地からの除外手続きが必要となります。白地については、農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用等の手続きが必要となります。
農用地区域(青地)の確認
農地を農地以外の用途に利用する場合、農振計画の変更(農振除外)の手続きおよび農地転用許可が必要となります。この場合、その土地が農用地区域(青地)に設定されているかどうか確認してください。その際には、「字名・(小字)・地番」が必要です。なお、電話での確認も受け付けています。
確認の結果
•農用地区域外(白地)の場合は、農振計画の変更(農振除外)手続きは不要。別途、農地転用許可は必要となります。
•農用地区域(青地)の場合は、農振計画の変更(農振除外)手続きが必要になります。
農振除外をする前に
農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が、次の5要件をすべて満たすものに限られます。また、その計画が農地法、都市計画法など他法令による許可が見込まれる必要がありますので、事前にご相談ください。
農振除外要件(農振法第13条2項)
- 農用地区域外(青地以外)の土地をもって代えることが困難であること。
- 農用地(青地)の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手(認定農業者など)に対する農用地(青地)の利用集積に支障を及ぼさないこと。
- 農用地(青地)の保全等に必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと。
- 土地改良事業(ほ場整備事業など)を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了してから8年が経過していること。(工事完了公告における工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間)
農振除外の申出受付期間
農振除外申出の受付は年3回6月・10月・2月の1ヶ月間(土日、祝日を除く)です。申出は、農振除外要件を満たしたものでなければ受付できません。農振除外申出を予定される場合は、事前の相談をお願いします。
注意事項
申出してから農振除外変更通知を郵送するまで、約6ヵ月かかりますので申出する場合は、早めにご準備ください。