町政などに関する要望等は、請願書や陳情書として町議会に提出することができます。提出された請願書や陳情書は議会で審議され、採択されたものについては、町長や関係機関に意見書を送付するなどして、その実現を要請します。
請願と陳情の違い
町議会議員の紹介があるものが請願、ないものが陳情です。
提出方法
以下の事項を日本語で記載し、議長あてに1部を提出してください。
- 提出年月日
- 宛名・・・「五霞町議会議長」
- 請願・陳情の件名
例)「〇〇を求める請願(陳情)」「〇〇に関する請願(陳情)」など - 請願・陳情の趣旨
理由(経緯・現状・背景等)及び願意を簡潔明瞭に記載してください。
二つ以上の事項を要望する場合には、1.○○○2.○○○のように箇条書きにしてください。 - 請願者・陳情者の住所・署名又は記名押印
法人・団体の場合は、名称、事務所の所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
連絡事項がある場合がありますので、連絡先の電話番号を記載してください。
請願者が複数人いる場合は、代表者の氏名と「ほか○人」と記載し、署名簿を添付してください。署名簿には、請願・陳情の題名と趣旨を記載し、署名者が請願等の趣旨に賛同したことがわかるようにしてください。また、代表者と同様に住所、署名又は記名押印が必要です。署名の重複や押印のないものは請願者の数から除かれますので、ご注意ください。 - 紹介議員の署名又は記名押印
請願の場合は、紹介議員となる町議会議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。 - 意見書案
国や関係機関に意見書の提出を求める場合は、意見書案を添付してください。
※詳しい書き方は、請願書・陳情書の形式例 [PDF形式/306.51KB]を参考にしてください。
提出期限
受付は議会事務局で随時行いますが、定例会・臨時会ごとに締切があります。締切後に受付したものは、直近の議会では審議せず、その次の議会で審議することになります。
- 受付時間・・・休日(土・日曜、休日及び年末年始)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
審議結果通知
議会で審議を行った請願・陳情については、その結果を提出者に通知します。
個人情報の取り扱い
請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名)は、議会審査のために用いるとともに、会議録やホームページ等へ掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。また、請願・陳情の問い合わせに使用することがあります。
その他の留意点について
- 郵送などによって送付され、持参ではない陳情は、原則、議会での審議は行わず、町議会議員全員へ原本の写しを配布するのみの取り扱いとなりますので、ご了承願います。
- 議長及びその請願の内容を所管する委員長は、公正な審査をする観点から紹介議員となることができません。役職等については、 町議会役職構成を参照ください。
- 受付したものであっても、町議会では関与できない内容については、審議しない場合があります。