議員の請負状況の公表
これまで地方議会議員個人が自ら所属する地方公共団体に対して請負をすることは全面的に禁止されていましたが、地方自治法が改正されたことにより、令和5年3月1日から規制が緩和され、各会計年度(4月1日から翌年3月31日)において300万円を超えない範囲であれば、請負が可能となりました。
法改正にあたり、五霞町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「五霞町議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することを定めました。
関係規程等は次のとおりです。
請負状況の一覧
議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
○令和5年度
議員氏名 | 支払を受けた総額 | 主な請負の内容 |
---|---|---|
該当議員なし |
・令和5年度における請負状況の報告はありません。