浄化槽法に基づく届出について
浄化槽法に基づき、浄化槽設置等の際には届出が必要です。
つきましては、下表から該当する様式をダウンロードしていただき、必ず提出してください。
提出先に関しましては、五霞町役場生活安全課となっております。
(1)浄化槽の設置(構造・規模の変更)に伴う届出書
合併処理浄化槽を設置するときは、浄化槽法により設置工事の10日前までに届け出ることが義務付けられています。
無届で設置することや、虚偽の届出をすると浄化槽法により罰せられます。
様式 | 提出部数 | |
浄化槽設置届出書(様式第1号) | WORD | 正本2部、写し2部 |
浄化槽変更届出書(様式第2号) ※変更の場合 | WORD | 正本2部、写し2部 |
添付書類 | ||
1 浄化槽の認定書写し及び認定図 | 3部 | |
2 設置する建物の平面図 | 3部 | |
3 環境保全に関する誓約書(様式第4号) | WORD | 2部 |
4 浄化槽第7条検査にかかる手数料振込通知書の写し | 2部 | |
5 保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し | WORD | 2部 |
6 建設工事届の写し(第1面、第2面及び第3面) | 1部 | |
7 放流水の敷地内処理装置概要書、仕様書、維持管理に 関する誓約書(敷地内処理の場合) |
3部 |
※浄化槽の設置及び変更についての添付書類に関しては、同じとなっております。
※放流先については、事前に管理者の確認を取ってください。
※添付書類の6及び7に関しては、必要に応じて提出。
※建築確認を伴う届出書については、茨城県県西県民センター建築指導課(TEL:0296-24-9149)にお問い合わせください。
(2)浄化槽工事業者等の変更に伴う届出書
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様式 |
提出部数 |
浄化槽工事事業者等変更報告書(様式第5号) |
正本1部、写し1部 |
(3)浄化槽の使用の開始に伴う届出書
使い始めた日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。
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様式 |
提出部数 |
浄化槽使用開始報告書(様式第6号) |
正本1部、写し2部 |
(4)浄化槽の技術管理者変更に伴う届出書
処理対象人員501人以上の浄化槽において技術管理者を変更したときは、変更した日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を提出してください。
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様式 |
提出部数 |
浄化槽技術管理者変更報告書(様式第7号) |
正本1部、写し2部 |
(5)浄化槽の管理者変更に伴う届出書
浄化槽を管理する方が変更したときは、変更した日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。
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様式 |
提出部数 |
浄化槽管理者変更報告書(様式第8号) |
正本1部、写し2部 |
(6)浄化槽の休止等に伴う届出書
長期の不在などにより、浄化槽の使用を中止するときまたは休止するときは,中止または休止した日から30日以内に浄化槽使用休止届出書を提出してください。
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様式 |
提出部数 |
浄化槽使用休止届出書(様式第10号) |
正本1部、写し2部 |
(7)浄化槽の使用廃止に伴う届出書
公共下水道に接続するなどして使うのをやめたときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
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様式 |
提出部数 |
浄化槽使用廃止届出書(様式第12号) |
正本1部、写し2部 |