ごみの処分に「無許可」の廃棄物回収業者を絶対に利用しないでください

「無許可」の業者による廃棄物回収は違法行為です

家庭から出すごみは、市町村の責任の下で適正に処理する必要があります。そのため市町村は、法律に基づいて、ごみの収集・運搬を行う業者に対して許可を出し、一定の監視を行うことで、地域の衛生環境に悪影響を及ぼすことのない体制を構築しています。つまりは、市町村から許可を受けずにごみを回収する業者は、違法行為を働いているのです。

「無許可」の廃棄物回収業者とは

町の一般廃棄物処理業の許可を受けずに、家庭で不要となったものを回収している業者のことです。無許可の廃棄物回収業者には、次のような例があります。

  • 町中を大音量で巡回
  • 空き地での回収
  • 郵便受けへチラシを投函(「●月●日に回収に回ります」など)
  • インターネットで広告

五霞町一般廃棄物処理業の許可業者は、以下のファイルをご覧ください。

五霞町一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者一覧(PDF)

チラシや広告の宣伝にだまされてはいけません

なぜ「無許可」の廃棄物回収業者に処分をお願いしてはいけないのか

ごみを無許可の廃棄物回収業者に引き渡すと、法律を遵守して適正に処分を行ったかの確認をすることができません。実際、以下のような事例が報告されています。

  1. 不法投棄 無許可の廃棄物回収業者によって、回収された廃家電や粗大ごみが、空き地や道路、農地、河川敷など、人目につかない場所に不法投棄されます。
  2. 不適正処理 環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が大気中に放出されます。
  3. 不適正な管理による火災 廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。

不法投棄、不適正処理などの事例が報告されています

上記以外にも、無料と宣伝しながらも、トラックに積み込んだ後に高額な運搬費や処分費を請求されたという事例もあり、金銭トラブルにつながることもあります。

独立行政法人国民生活センター 不用品回収サービスのトラブル(外部リンク)

「産業廃棄物処理業」や「古物商」の許可を持っていてもだめ

町内の家庭等から出るごみ(廃棄物)を回収できるのは、「町による一般廃棄物処理業の許可」を持っている業者に限られます。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収することはできません。

不法投棄をされた土地の所有者が負うリスク

不法投棄をされた土地の所有者は、原因者(不法投棄をした者)責任による撤去が見込まれない場合には、原則、土地所有者自身によって投棄されたごみを撤去及び処理を行わなければなりません。

また、町が管理する道路等に不法投棄された場合、その撤去及び処分は町が行うため、大切な税金を費やすことになります。

「無許可」の廃棄物回収業者にごみの処分を依頼することは、町民の皆さんがそのリスクを負うことになりますので、絶対にやめましょう。

ごみの出し方について(町HPリンク)

家電4品目(テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫)の処分方法について(町HPリンク)

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産業課 くらし環境係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【更新日】2026年3月24日
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