農業の野焼き(野外焼却)は、法律で原則禁止されています

町内で行われる農業による野焼きに関する苦情が増えています

農地から立ち上がる煙により、住民から「窓を開けられない」「洗濯物を干せない」といった苦情が寄せられています。

野焼きは法律で「原則禁止」とされています。

また、この時期は空気が乾燥し、火災の発生にも繋がりますので、くれぐれも野焼きを行わないようご注意願います。

野焼きに関する法令

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物を野外で焼却する行為(野焼き)は原則禁止されています。ただし、例外として「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」は除かれることとされ、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却がこれに含まれます。

例外の解釈にご注意ください

野焼きは、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものであっても、「生活環境に影響が少ない」ことが前提となります。そのため、大量の煙や悪臭が苦情に繋がった場合、例外とは認められずに指導の対象となる可能性がありますのでご注意ください。

  • 法律による罰則

法律に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

農業の野焼きにおける注意点(やむを得ず実施する場合)

法律上の例外であっても無制限に燃やしてよいものではありません。以下の点に注意を払ってください。

  • 焼却できるもの

農業を営む上で生じた稲わら、もみ殻、剪定した枝や田畑の草など

  • 焼却できないもの

ビニールハウスのビニール、肥料の袋、園芸マルチ、園芸用ポットなど(これらを燃やすと非常に有害なダイオキシンが発生し、強い悪臭を放ちます。絶対に燃やさないでください)

  • 気象条件と時間帯

・風の強い日には行わない(臭いが住宅地まで届いたり、火災を引き起こす危険性があります)

・乾燥した日は避ける(火災に繋がりやすくなります)

・住民の生活行動が落ち着く夕方や週末に行う(煙が住宅へ届くと、洗濯物に臭いが付きます)

  • 安全管理

・消火器やバケツに水を汲んでおくなどして、消火に備える

・燃え尽きるまでその場を離れないようにし、完全に消化したことを必ず確認する

・一度に大量のごみを燃やさずに、少量ずつ焼却する

  • 周辺の生活者に対する配慮

・住宅地が付近にある場合は、周辺の住民に対して事前に断りを入れるか、野焼き自体を控える

町からのお願い

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きであっても、「近隣住民の迷惑にならない」また「火災を絶対に起こさない」ことが重要となります。可能な限り、稲わらやもみ殻などたい肥化するなど、焼却以外の処分方法を積極的に検討してください。

 

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〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

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  • 【更新日】2026年1月21日
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