限度額適用・標準負担額減額認定書および限度額認定証の発行について
令和6年12月1日をもって新規の交付は終了しました
- 12月2日以降、自己負担額を示す書類の交付を希望される方は、資格確認書に限度区分を併記します。(令和6年度中に限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証をお持ちだった方には、令和7年度以降の資格確認書に限度区分があらかじめ併記されています)
資格確認書への任意記載事項の併記について
- 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の廃止に伴い、これまで保険証に記載していた情報に加えて申請により以下の任意記載事項を追記することができます。
長期入院該当日
-
過去12ヵ月で区分2の判定を受けている期間の入院日数が90日を超えた場合、入院時の食費を軽減する制度です。申請により長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。ただし、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。申請には、「後期高齢者医療長期入院日数届書」と入院日数が分かる医療機関の領収書等が必要です。
特定疾病区分
-
「特定疾病療養受療証」は、今後も引き続き使うことができます。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
申請場所
- 町民税務課2番窓口
申請ができる方
- 被保険者本人
- 被保険者の代理人
申請する際に必要な書類等
- 資格確認書
- マイナンバーのわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類、施設職員の方は職員証等(代理申請の場合はコピーを取らせていただきます)
- 入院日数が分かる医療機関の領収書等(長期入院該当日の場合)
- 特定疾病療養受療証(特定疾病区分の場合)