勤務先の健康保険に加入している方や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)となります。
加入・変更・喪失などの事由が発生したとき、手続きは自動的に行われないため、必ず14日以内に窓口で届出をしてください。
【国民健康保険(国保)に入るとき】
| こんなとき | 届出の手続きに必要なもの |
|---|---|
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他の市区町村から五霞町へ転入したとき |
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| 勤務先の健康保険の資格を喪失したとき(退職等) |
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勤務先の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 外国籍の方が入るとき |
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国民健康保険(国保)に加入する届出が遅れた場合
国民健康保険(国保)への加入の届出が遅れると、有効な資格確認書または資格情報のお知らせを持っていないため、その間の医療費が全額自己負担なったり、保険税を遡って納めることになります。加入している健康保険に異動があった場合には、すみやかに届出をお願いします。
【国民健康保険(国保)をやめるとき】
| こんなとき | 届出の手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 五霞町から他の市区町村へ転出するとき |
※転出する方全員分が必要です |
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勤務先の健康保険に加入したとき |
※健康保険を変更する方全員分が必要です |
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| 勤務先の健康保険の被扶養者になったとき | ||
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国民健康保険の被保険者が死亡したとき |
※世帯主死亡の場合は国民健康保険に加入している方全員分の『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』が必要です |
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| 生活保護の受給が開始したとき |
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国民健康保険(国保)を脱退する届出が遅れた場合
国民健康保険の資格がなくなったにも関わらず、国民健康保険を脱退する届出が遅れると、誤って国民健康保険の資格確認書やマイナ保険証を使って病院等を受診してしまうことがありますが、このような場合は、国民健康保険が負担した医療費を後日返していただくことになります。加入している健康保険に異動があった場合には、すみやかに届出をお願いします。
【その他】
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 町内で住所が変わったとき |
※国民健康保険に加入している方全員分が必要です |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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| 世帯を分離したり、合併したとき | ||
| 就学や施設入所のため、町外に住所を定めるとき |
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※国民健康保険資格の取得・喪失の届出が遅れた場合、その間の給付について、制限を受ける場合があります。
手続きには世帯主と対象の方のマイナンバーの記入、確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
従来どおり、国民健康保険の申請・届出(以下「申請等」という。)は、世帯主の義務です。
ただし、世帯主が手続きできない場合は、世帯主以外の方でも手続きができます。同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの申請等の場合は、必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
※被保険者が死亡した際の葬祭費支給申請手続きに関しては例外であり、申請者は喪主になります。
マイナンバーの記載に伴い必要となる書類
申請等には、世帯主と対象の方のマイナンバーの記入および確認、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
【窓口に来られる方】
《世帯主の場合》
- 世帯主および対象の方のマイナンバーが確認できるもの(※1)
- 世帯主の本人確認ができるもの(※2)
《同一世帯員の場合》
- 世帯主および対象の方のマイナンバーが確認できるもの(※1)
- 代理人(同一世帯員)の方の本人確認ができるもの(※2)
《代理人(別世帯)の場合》
- 世帯主および対象の方のマイナンバーが確認できるもの(※1)
- 代理人(別世帯)の方の本人確認ができるもの(※2)
- 世帯主からの委任状
(※1)マイナンバーの確認できるもの(下記のいずれかが必要です。)
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
(※2)本人確認ができるもの
A:次のうち1点(写真付きに限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B:Aの書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された2点の書類
健康保険証、介護保険証、社員証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、各種年金受給者証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
※通知カードは本人確認書類として使用できません。