地区計画について
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。策定主体は、市町村です。地区計画は、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置や、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民等の意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めていきます。本町では、以下の3地区に地区計画が設定されています。
五霞インターチェンジ周辺地区地区計画
- 決定年月日 平成25年10月28日【五霞町告示第63号】
- 最終変更 令和 7年 4月30日【五霞町告示第60号】
- 面積 約38.8ha
- 位置 江川字橋向、江川字学校下、江川字堀向の各一部、幸主字幸館の一部
【五霞インターチェンジ周辺地区地区計画】計画書 [PDF形式/220.63KB]
【五霞インターチェンジ周辺地区地区計画】計画図 [PDF形式/6.47MB]
小福田地区地区計画
- 決定年月日 令和8年4月27日【五霞町告示第43号】
- 面積 約7.7ha
- 位置 小福田字原ノ山、小福田字原ノ前、小福田字福田、新幸谷字下耕地の各一部
【小福田地区地区計画】計画書 [PDF形式/110.47KB]
旧五霞東小学校地区地区計画
- 決定年月日 令和8年5月26日【五霞町告示第49号】
- 面積 約5.6ha
- 位置 江川字学校下の一部
【旧五霞東小学校地区地区計画】計画書 [PDF形式/118.71KB]
【旧五霞東小学校地区地区計画】計画図 [PDF形式/1.16MB]
地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画区域内で以下の行為を行う場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、工事着手日の30日前までに届出を行ってください。
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
届出書類
次の書類を各2部提出してください。
- 地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/14.9KB]
- 委任状(代理人が申請する場合)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(公図、求積図等)
- 添付書類:届出の内容により異なりますので、下記の項目をご確認ください。
添付書類
土地の区画形質の変更
- 区域図(縮尺1,000分の1以上のもの)
- 設計図(縮尺100分の1以上のもの)
建築物の建築または工作物の建設
- 位置図(縮尺100分の1以上のもの)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上のもの)
- 各階平面図(縮尺50分の1以上のもの)【建築物の場合に限る】
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺50分の1以上のもの)【地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合に限る】
建築物等の用途の変更
- 位置図(縮尺100分の1以上のもの)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上のもの)
- 各階平面図(縮尺50分の1以上のもの)【建築物の場合に限る】
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺50分の1以上のもの)【地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合に限る】
建築物等の形態又は意匠の変更
- 位置図(縮尺100分の1以上のもの)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上のもの)
変更の届出
届出の内容に変更が生じた場合は、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、工事着手日の30日前までに届出を行ってください。
地区計画区域内における行為の変更届 [WORD形式/9.54KB]
添付書類
「地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項に基づく届出)」の提出書類(届出書を除く)と同様