道路境界

境界とは

境界は、土地と土地の境を示す大切な線のことです。

道路や土地の端などに、石杭、プラスチック杭、金属プレートなどが設置されているのを見かけることがあるかと思いますが、それらは土地と土地の境を示す大切な目印になっています。この目印を無断で損壊や移設し、土地の境界を認識することができないようにした場合、刑法で罰せられることがありますので、ご注意ください。

道路境界とは

「道路」と「民有地」との境界を道路境界といいます。

町が道路整備や道路修繕などを実施するときには、境界が未確定の場合に、民有地の所有者の方に境界確認のための現地立ち合いをお願いすることがあります。

また、町民の皆様が土地を売買するときや、建物の新築、増改築、ブロック塀などの築造などが道路と隣接している場合には、道路境界の現地確認が必要となる場合があります。

町が管理する道路との境界を確定させたい場合

町が管理している道路との境界を確定させたい場合は、公図の写しなどの必要書類をそろえた上で、道路境界の確認申請書を提出してください。

境界確認申請の例

町が管理している道路に接する民有地との境界を確定するとき。

※道路に隣接する民有地との境界を確定するため、町と関係地権者との立会いによって境界を確認することになります。

申請に必要なもの

  • 境界確認申請書
  • 位置図
  • 公図の写し(転写後3か月以内のもの)
  • 所有権を確認できる書類(登記事項証明書または登記事項要約書の写しで、交付後3か月以内のもの)
  • 地積測量図
  • 隣接地所有者等一覧表(作成後3か月以内のもの)
  • 代理人選任届出書又は委任状(作成後1月以内のもの)
  • 登記記録に記録されている事項と現状とが異なる場合は、その変遷が証明できるもの
  • 町長が必要と認める書類

町が管理する道路との境界がすでに確定している場合

地籍調査が行われた地区など、町が管理している道路と民有地との境界が確定済みである場合は、境界確定証明書を交付することができます。

境界確定証明書が必要な方は、公図の写しなどの必要書類をそろえた上で、境界確定証明書交付申請書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 境界確定証明書交付申請書
  • 位置図
  • 公図の写し(転写後3月以内のもの)
  • 所有権を確認できる書類(申請地の登記事項証明書又は登記事項要約書の写しで、交付後3月以内のもの)
  • 代理人選任届出書又は委任状(作成後1月以内のもの)
  • 登記記録に記録されている事項と現状とが異なる場合は,その変遷が証明できるもの
  • 実測図
  • 町長が必要と認める書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 建設・地籍グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-3347

ファクス番号:0280-33-3410

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  • 2023年12月20日
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