DV(ドメスティック・バイオレンス)相談について

まずはご相談ください

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

ドメスティック・バイオレンスの用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。

DVは社会全体の問題です

暴力によって身体的な被害を受け、被害者の心身を傷つけるばかりではなく、子どもにも大きなストレスとなり心身に影響を与えます。DVをなくすためには、DVを社会的な人権問題としてとらえ、一人ひとりの意識を変える必要があります。

DV相談ナビについて

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(0570-0-55210)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。

発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。

DV相談ナビホームページ

相談窓口

五霞町役場 健康福祉課 社会福祉グループまでご相談ください。

住民基本台帳事務における支援措置(DV等)

相談後、「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限をする住民基本台帳事務における支援措置を希望する場合は、次のとおり手続きを行なってください。

1 住民基本台帳事務における支援措置申出書を作成し、警察署等の関係機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。

2 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って町民税務課町民グループ1番窓口に申出書を提出してください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-2882
  • 2021年3月1日
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