下水道使用料等の減免について

農業集落排水施設を使用している家庭や、公共下水道に接続されていて、井戸水を使用している家庭(水道水と井戸水を併用している家庭を含む)は、住民登録がされている方の人数等により使用料を算定しています。
そのため、住民票が異動できない特別な理由で不在になる場合には、使用料の減免を受けることができます。

減免が該当になる例

  • 学校等への進学により、学生寮や下宿により不在の場合
  • 長期入院の場合
  • 老人保健施設等への入所等の場合

該当すると思われる家庭は、上下水道課までご相談ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒306-0314 五霞町大字川妻953番地 川妻浄水場内

電話番号:0280-84-3000

ファクス番号:0280-84-0828

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  • 【ID】P-57
  • 2014年8月13日
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