地縁による団体の認可の手続き

これまで町内会や自治会などには法人格が認められていなかったため、町内会や自治会などで所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人または役員の共有名義などでした。このことにより、当該名義人の死亡による相続問題や債務不履行による債権者からの不動産差押等の問題が生じていました。
こうした問題に対処するために、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月2日公布施行)において、自治会などが一定の手続の下に法人格を取得できるようになりました。

地縁による団体とは

「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。つまり、町内会や自治会などのように一定の区域に住所を有する人は、誰でも構成員になれる団体が「地縁団体」です。

地縁団体が法人格を得るには

町内会や自治会が法人格を得るためには、町長の認可が必要です。町長の認可で法人が成立します。認可の目的は、地縁団体が不動産等(不動産または不動産に関する権利等をいう。以下同じ。)を団体名義で保有し、登記等を可能にすることにありますので、不動産等の財産を保有または保有予定が認可の前提となります。

対象となる団体

この制度は、不動産等の財産を保有または保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)を対象としていますので、次のような団体は対象になりません。

特定の目的の活動だけを行う団体(同好会スポーツ活動や環境美化のように特定の活動だけを行う団体)
構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会、婦人会など)
不動産等の権利を現在保有しておらず、かつ保有する予定のない団体

認可の要件

地縁団体の認可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要となります。

その区域の住民相互の連絡、環境の整備集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができることとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
規約を定めていること。
地域的な共同活動のための不動産等を保有している若しくは保有する予定があること。

認可申請に必要な書類

(1) 五霞町地縁団体認可申請書(様式第1号)
代表者の押印がされているもの
(2)

規約(規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。)
 1.目的
 2.名称
 3.区域
 4.主たる事務所の所在地
 5.構成員の資格に関する事項
 6.代表者に関する事項
 7.会議に関する事項
 8.資産に関する事項

(3) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
議長及び議事録署名人の署名及び押印のある総会の議事録の写しその他総会で認可申請を議決したことを確認できる書類であること。
(4) 構成員の名簿
年齢又は性別を問わず地縁団体の全ての構成員の住所及び氏名のほか、法人等を賛助会員等としている場合には、その法人の所在地、名称及び代表者氏名の記載があること。
(5) 保有資産目録(様式第2号)又は保有予定資産目録(様式第3号)
不動産等とは次に掲げるものをいう。
 ア 不動産登記法第3条に掲げる土地及び建物に関する権利
 イ 立木ニ関スル法律第1条第1項に規定する立木の所有権及び抵当権
 ウ 登録を要する金融資産
(6) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
総会に提出された事業活動報告書、収支報告書その他具体的に活動の内容が分かるものであること。
(7) 申請者が代表者であることを証する書類
代表者を申請者に選任した総会議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名及び押印のあるもの並びに申請者が代表者になることを承諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名及び押印のあるものであること。
(8) 裁判所による代表者の職務執行の停止及び職務代行者の選任の有無(様式第4号)
本人の署名・押印がされているもの
(9) 代理人の有無(様式第5号)
(10)

団体の区域を示した地図
団体の区域が分かるように地図に赤線等で表示したものであること

地縁団体として認可されたら

・法務局で不動産を地縁団体の名義で登記することができます。 詳しくは、法務局にお問い合わせください。
・総務課で、地縁団体の台帳の写し(証明書)の交付を受けることができます。(五霞町認可地縁団体告示事項証明書交付請求書)(1通300円)
・総務課で、地縁団体の印鑑を登録や印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

告示した事項に変更があった場合

地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず総務課に届出をしてください。届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。

変更した場合に届出が必要となる主な事項

告示内容の変更

・地縁団体の名称
・規約に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、解散の事由
・代表者の氏名及び住所

(届出様式)五霞町認可地縁団体告示事項変更届出書

規約の変更

・規約の内容を変更したとき

(届出様式)五霞町認可地縁団体規約変更認可申請書

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 2020年4月1日
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