マスク着用の考え方について

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部より、マスク着用の考え方等について示されましたのでお知らせいたします。
令和5年3月13日以降、原則として個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

(参考)マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)(PDF:246KB)

マスク着用が効果的な場面

高齢者など、重症化リスクが高い方への感染を防ぐため、次の場面ではマスクの着用を推奨します。

  • 医療機関を受診する時
  • 高齢者等の重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問する時
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時(当面の取扱)

(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く

そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

発熱等の症状がある場合など

発熱等の症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

医療機関や高齢者施設等における対応

高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨します。

事業者の対応

マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

町職員の対応について

町職員については高齢者等の重症化リスクが高い方も多く来庁することに加え、職員が無症状感染者であった場合を想定した感染拡大を防ぐためにも、当面の間、職員はこれまで同様にマスクの着用を推奨していますのでご理解くださるようお願いします。

基本的な感染対策

マスク着用の考え方の見直し後も、引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。

  • 三つの密(密閉・密集・密接)の回避
  • 人と人との距離の確保
  • 手洗い等の手指衛生
  • 十分な換気など

留意事項

  • 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
  • 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

 

◆マスク着用の考え方の見直しについて(厚生労働省リーフレット)

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※クリックすると、大きく表示されます。

 

令和5年3月12日までのマスク着用について

マスク着用の考え方について

マスク着用の考え方は、次のとおり、身体的距離や会話の有無によって分類されます。

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◆マスクの着用について(厚生労働省リーフレット)

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※クリックすると大きく表示されます。

 

◆屋外・屋内でのマスク着用について(厚生労働省リーフレット)

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※クリックすると大きく表示されます。

 

会話をする場面周りの人が会話をしている場所人が密集する場所など、場面・場所の移り変わりを意識して、適切にマスクの着用をお願いします。

 

熱中症の予防について

夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。
屋外で人と十分な距離(2m以上を目安)が確保できる場合や会話をほどんど行わない場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにしましょう。

 

◆熱中症を防ぐために屋外ではマスクをはずしましょう(厚生労働省リーフレット)

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※クリックすると大きく表示されます。

特別な事情のある方への配慮について

基本的な感染防止対策として、マスクの着用をお願いしていますが、発達障がい、触覚・嗅覚などの感覚過敏、脳の障がい、皮膚の病気、呼吸器の病気など、さまざまな理由により、マスクをつけると肌に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、体に異変が生じてしまう方がいます。

マスクをしていない方に対して、厳しい視線を向けたり、心無い批判をするのではなく、まずは「何か理由や 事情があるのかもしれない」と想像してみてください。

お互いが思いやりを持って過ごせるよう、ご理解とご配慮をお願いします。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康支援室

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

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  • 2023年3月13日
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