【8月25日更新】飲食店の営業時間短縮について(国の緊急事態宣言発令)

8月20日から9月12日まで「国の緊急事態宣言」が発令されました

茨城県国の緊急事態宣言に伴う対応について

詳しくは「【令和3年8月17日発表】国の緊急事態宣言の発令を受けた本県の対策について」をご確認ください。(茨城県公式HP)

8月16日茨城県独自の「非常事態宣言」が発令されました

茨城県非常事態宣言 1

茨城県非常事態宣言 2

茨城県令和3年8月16日発表資料はこちらから。(茨城県公式ホームページ)

新型コロナウイルス感染症対策に伴う飲食店の営業時間短縮要請がありました

新型コロナウイルス感染症の流行に伴いまん延防止等重点措置が8月8日から8月31日まで五霞町を含む38市町村に発令されました。

さらに、県内にあるすべての飲食店は、8月6日・8月7日両日ともに茨城県独自の緊急事態宣言に対する、営業時間短縮の協力依頼があります。

最新情報はこちらをご覧ください。(茨城県公式ホームページ)

 

要請の期間

茨城県独自の緊急事態宣言

令和3年8月6日(金)から令和3年8月7日(土)まで(2日間)

まん延防止等重点措置対象区域指定期間

令和3年8月8日(日)から令和3年8月31日(火)まで(24日間)

 

要請の対象業種

全ての飲食店

※テイクアウト・デリバリー・コンビニ等のイートインは要請の対象外

 

要請する内容

8月6日から7日の茨城県独自の緊急事態宣言中

午後8時以降午前5時までの間の営業自粛

酒類の提供は午後7時まで

8月8日から19日のまん延防止等重点措置中

午後8時以降午前5時までの間の営業自粛

酒類の提供や持ち込みの終日停止

・飲食を主としている店舗のカラオケ設備の終日使用停止

8月20日から9月12日政府緊急事態措置中

午後8時以降午前5時までの間の営業自粛

酒類の提供や持ち込みの終日停止

カラオケ設備の終日使用停止(利用店舗には休業要請)

 

協力金の支給(要請期間全てに協力頂いた店舗が対象)

以下の協力金の額は、中小企業又は個人事業主の場合です。

  • 県独自の緊急事態宣言下の五霞町にある1店舗あたり8月6日から7日の支給額(目安)
売上高(前年度又は前々年度の1日あたり) 支給金額(目安)
8万3,333円以下の店舗 2.5万円/日
8万3,333円から25万円までの店舗

前年又は前々年度の1日あたりの売上×0.3/日

25万円以上の店舗

7.5万円/日

  • まん延防止重点措置適用後の五霞町にある1店舗あたり8月8日から19日の支給額(目安)

売上高(前年度又は前々年度の1日あたり) 支給金額(目安)
7万5,000円以下の店舗 3万円/日
7万5,000円から25万円までの店舗

前年又は前々年度の1日あたりの売上×0.4/日

25万円以上の店舗

10万円/日

※大企業も対象(算定式は別途)

  • 政府の緊急事態措置適用後の五霞町にある1店舗あたり8月20日から9月12日の支給額(目安)

売上高(前年度又は前々年度の1日あたり) 支給金額(目安)
10万円以下の店舗 4万円/日
10万円から25万円までの店舗 前年又は前々年度の1日あたりの売上×0.4/日
25万円以上の店舗 10万円/日

申請受付期間

令和3年8月23日から申請受付開始

 

申請方法

申請方法は、電子申請郵送申請がございます。

詳しくは、茨城県ホームページ内「茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年7月以降)について」り申請手続きを行ってください。

 

問い合わせ先

茨城県  営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口

TEL:029-301-5393

受付時間:9時から17時(平日のみ)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 地域振興グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-4161
  • 2021年8月25日
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