新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮

新型コロナウイルスの感染拡大に関して、感染された方・その濃厚接触者、感染者の治療にあたっている医療従事者やその家族、海外から帰国された方、外国人の方等に対する誤解や偏見に基づく不当な差別やいじめは決して許されるものではありません。新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染してしまう恐れがあり、誰もが気づかないうちに感染させてしまう可能性のある感染症です。感染症に対して生じた偏見や差別が受診をためらわせ、感染を拡大させてしまうという懸念があります。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めるとともに、医療従事者をはじめ、感染リスクと隣り合わせで働いている方々に敬意を払いましょう。
詳細については、茨城県ホームページをご覧ください。

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は一人で悩まず相談してください。

相談先

  • みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
    0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで )
  • 子どもの人権110番
    0120-007-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 女性の人権ホットライン
    0570-070-810 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 外国語人権相談ダイヤル
    0570-090-911 (平日午前9時00分から午後5時00分まで)

 

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ

法務大臣からのメッセージは、「YouTube法務省チャンネル(別画面で開く)」をご覧下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 人権推進室

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-3283
  • 2020年11月13日
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