罹災証明について

町では、風水害、地震など、自然災害により被災されたときに、家屋等の修繕の際必要な「罹災証明」の発行を行います。

罹災証明書とは、被害を受けた住家等の「被害の程度」を証明するものです。罹災証明書とは、被害を受けた住家等の「被害の程度」を証明するものです。

災害で住家が被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。罹災証明が必要な場合は、町民税務課または生活安全課までご連絡ください。なお、証明書発行については原則被災状況を確認してから発行となります。

※罹災証明書は、居住している住家について交付されます。住家と同じ敷地にある倉庫や、所有している賃貸物件、工作物等については、被災証明書の交付となります。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

罹災証明書を発行するためには、申請に基づき町職員等が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと、その調査が困難となってしまいます。建物が被害を受けた場合、修理や片付けをする前に家の被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。なお、写真の撮影方法については、下記添付ファイルをご覧ください。住まいが被害を受けたとき [PDF形式/310.07KB]

申請方法

(1)窓口による申請

○必要書類○

五霞町罹災証明書交付申請書(添付ファイルからダウンロードできます)

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

被害を受けた建物の写真

(2)郵送による申請

様式ダウンロード → 記入 → 役場へ郵送 → 調査日時のご連絡 → 現地調査 → 郵送にてご連絡

○必要書類○

五霞町罹災証明書交付申請書

本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証)

被害を受けた建物の写真

(3)電子申請

電子申請システムから申し込み → 調査日時のご連絡 → 現地調査 → 郵送にて交付

○必要書類○

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

被害を受けた建物の写真データ

上記2つの写真等をマイナポータルの手続・電子申請(ぴったりサービス)にアップロードします。

手続・電子申請(ぴったりサービス)はこちら

※証明発行に手数料はかかりません。

申請期間

罹災した日から起算して1年間です。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活安全課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 2024年3月8日
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