茨城県では、10月を飼い主マナー向上推進月間と定めています。
キャッチフレーズ「飼い主マナーーを守って、動物と人が住みよい社会をつくろう!」
飼い主マナー向上啓発パネル展
県庁にて飼い主のマナー向上や動物の正しい飼い方、動物愛護に関するパネル展を行われます。
啓発グッズも配布されるので、ぜひお立ち寄りください。
日時:令和8年10月16日(金曜日)午後から10月30日(日曜日)午前まで
場所:茨城県庁行政棟25階展望ロビー
飼い主のルールとマナーについて
飼い主のルールとマナーに関する茨城県ホームページもご覧ください。
1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
生後90日を経過したすべての犬に「登録」と「狂犬病予防注射」が法律で義務付けられています。
※狂犬病予防注射及び登録についての詳細は、「犬の登録と狂犬病予防注射」を参照ください。
2.犬はつないで飼育しましょう
犬の放し飼いは、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。
迷子になったり、交通事故にあったりと様々な事件事故の原因になります。散歩をする時も、リードにつないで散歩するようにしましょう。
また、農作物を荒らしたり、他人の敷地に入っていたずらをしたり、最悪の場合には、咬傷事故の可能性もあります。
茨城県内では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリアの8種類(このほか特に大型の犬も含む。)を「特定犬」に指定して、おりの中での飼育を義務付けています。
※特定犬についての詳細は、「特定犬を飼っている飼い主の方へ」を参照ください。
3.「身元証明」で愛犬・愛猫の迷子をなくしましょう
迷子をなくすためにも、犬には観察・狂犬病予防注射票だけでなく、迷子札を付けてください。
犬・猫ともに、迷子札の代わりにマイクロチップの埋め込みをすれば、脱落することもなく効果的です。
4.「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう
動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する「遺棄」にあたり、犯罪です。
5.環境美化に努めましょう
愛犬・愛猫の排泄物の後始末は、飼い主の義務です。
公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物などを汚さないようにしましょう。
飼育場所の周辺は常に清潔にし、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。
6.災害の備えをしましょう
災害が起こった時、ペットを守ることができるのは、飼い主であるあなたです。
日頃から、災害が起きた時のペットとの避難方法について、準備しておきましょう。
五霞町の避難所情報は五霞町ホームページ避難所情報をご覧ください。
7.立派にしつけて、ご近所に愛される犬・猫にしましょう
犬・猫の放し飼いや鳴き声による騒音、排泄物による苦情といったペットによる苦情相談があとを絶ちません。
これらの多くは、飼い主の方による飼育や管理、しつけによって改善することができます。
飼い主の方の努力で、ご近所からも愛されるペットにしてあげましょう。