町庁舎等の使用について

町庁舎及びその敷地において、以下に掲げる行為をしようとする場合、許可が必要です。
五霞町庁舎等管理規則をご確認いただき、総務課財政係と必ず事前相談のうえ、許可申請の手続きをお願いします。
なお、申請手続きについては、Logoフォーム(庁舎使用許可申請)による電子申請手続きをご利用ください。

(1)多数集合しての庁舎立ち入り及び構内の使用
(2)勤務時間外の庁舎への立ち入り
(3)物品販売等の商行為 など

※五霞町庁舎等管理規則はこちら

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111(内線207)

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-6542
  • 【更新日】2026年7月15日
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