個人情報保護制度
個人の権利や利益の保護を図るとともに、町が保有している自己の個人情報を閲覧したり、その個人情報に事実の誤りがある場合に訂正などを請求したりすることができる仕組みです。
「個人情報」とは
生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」、又は「個人識別符号が含まれるもの」をいいます。
個人情報の取扱い
収集の制限
収集の目的を明らかにし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。 思想、信条、宗教等に関する情報は、法令等に定めがあるときなどを除き、収集しません。
利用及び提供の制限
町の内部においても事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるときを除いて、目的以外の目的のために個人情報を利用しません。 個人情報は、本人の同意や法令等の定めがあるときなどを除いて、町の外部には提供しません。
個人情報の開示請求について
自己を本人とする町が保有する個人情報の閲覧や写しの交付を請求できます。ただし、法の規定などにより、本人の情報とはいえ、例外として開示できないことがあります。
開示請求できる内容
自己情報について、次のような請求ができます。
開示請求→自己の個人情報についての閲覧又は写しの請求をするとき
訂正請求→自己の個人情報について事実でないと思慮するとき
削除請求→法の規定に違反して自己の個人情報を保有、利用、取得、提供等されていると思慮するとき
開示の決定
個人情報を開示するとき(全部を開示する場合と一部を開示する場合があります。)は、開示請求者に対して当該決定の内容を書面により通知します。
個人情報を非開示するとき(開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含みます。)は、開示請求者に対してその旨を書面により通知します。
開示の方法
個人情報の開示は、当該個人情報が文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を考慮して町長が定める方法により行います。
手数料について
個人情報の閲覧等にかかる費用は無料です。ただし、コピー料金(A4判白黒1枚10円)と郵送料金は、請求者負担です。
個人情報保護法
令和5年4月1日に一部改正された個人情報の保護に関する法律により、地方自治体の個人情報保護制度は、国の行政委員会である個人情報保護委員会による監視と監督を受けることになりました。
個人情報の保護に関する法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした、個人情報の保護と活用のバランスをとるための法律です。
詳しい情報は、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。