五霞町建設工事の指名競争入札における取り抜け方式要綱について
「五霞町建設工事の指名競争入札における取り抜け方式要綱」が施行されました。本要綱の全文については下記添付ファイルのとおりとなっており、概要については次のとおりです。
- 制定の趣旨
建設工事業者の過大受注による工事品質の低下防止及び受注機会の均等による建設工事業者の育成を目的としています。 - 対象工事
(1) 同一日に開札を行う建設工事であること。
(2) 同一業種かつ同一規模の建設工事であること。
※適用対象となる建設工事がある場合には、入札通知に明示し、入札参加者に周知します。 - 制度の運用方法
同一日に開札する指名競争入札において、同一業種かつ同一規模の建設工事が複数あるときに、落札者を決定する建設工事の順番(以下「落札決定順位」という。)をあらかじめ定めておき,落札決定順位が上位の建設工事で落札者となった者の他の建設工事における入札を無効とみなすことにより、落札者を決定していきます。
落札決定順位は、五霞町契約規則(平成17年五霞町規則第10号)第38条において準用する第27条の規定による予定価格が高い順とし,五霞町建設工事等指名業者選定委員会規則(平成17年五霞町規則第13号)に規定する五霞町建設工事等指名業者選定委員会が定めます。 - 制度の適用除外
落札決定順位が下位の建設工事において、取り抜け方式による指名競争入札を行うことにより競争性が確保できないおそれがあるとき、又は取り抜け方式による指名競争入札を行うことが適当でないと町長が認めるときは、取り抜け方式を採用しません。