開かれた町政を一層推進するために,公文書などの町政情報を,みなさんからの請求に応じて積極的に公開していこうとするのが情報公開制度です。
制度を実施する機関
情報公開制度を実施する機関(実施機関)は,町長部局,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会および議会です。
公開を請求できる情報
実施機関の職員が平成13年度以降に職務上作成または取得した文書,図画,フィルムおよび磁気テープ等から出力または採録をしたもので,組織的に用いるものとして,実施機関が保有している情報です。
公開を請求する前に
知りたい情報について,実施機関に相談ください。その情報を確認し,従来から公開しているもの,説明できるものについては積極的に公開し説明いたします。また,情報には情報公開制度の他に他法令の規定による閲覧制度やその他の手続きが必要な場合があります。
公開制度を利用できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する方
- その他実施機関が行う事務事業に利害関係のある方
請求の方法
公開を請求しようとする場合は,「情報公開請求書」に必要な事項を記入して実施機関(町長部局は総務課)へ提出していただきます。
非公開事項
実施機関は,個人のプライバシー保護などのため,次の情報が記録された場合を除き原則として公開します。なお,非公開の情報が一部分の場合には,公開できる情報のみ部分的に公開します。
1.法令秘情報 法律や条令等の規定により公開できない情報
2.個人に関する情報 特定の個人が識別することができる情報(法令等の規定により,何人でも閲覧することができるとされている情報や公表することを目的として実施機関が作成または取得した情報等は除きます。)
3.法人等に関する情報 法人等に関する情報で,公開することによって営業等に不利益を与えるおそれがある情報(ただし,人の生命や財産を保護するために公開することが必要であると認めるものは公開します。)
4.意思形成過程情報 町の事業等で最終的な意思決定がされていない情報で,公開することにより誤解や混乱を生じさせる等,公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれがある情報
5.国等の協力関係等に関する情報 公開することによって,国や県,他の市町村等との協力関係や信頼関係を損なうおそれのある情報
6.公開になじまない事務事業に関する情報 検査,取締り,試験等のように,公開することによって事務事業の目的や公正な執行が損なわれるおそれのある情報
7.公共の安全と秩序の維持に関する情報 公開することによって公共の安全や秩序の維持,犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれのある情報
公開・非公開の決定
公開の請求があった場合は,請求のあった日から15日以内に公開・非公開の決定を行い書面で申請者へ通知します。やむを得ない理由がある場合は延長する場合があります。
公開の方法
決定通知書によりあらかじめ指定した日時・場所で行います。情報の閲覧,視聴または写しの交付を行います。
その他
1.決定に不服があるとき
決定に不服があるときは,行政不服審査法により実施機関に不服申し立てをすることができます。実施機関では,この不服申し立てがあった場合は,第三者で構成する「五霞町情報公開審査会」に諮問し,実施機関の行った決定が正当であったかを審議し,答申を受けて再決定します。
2.費用について
閲覧または視聴については無料ですが,写しを交付する場合は実費(白黒コピー1枚10円・カラーコピー1枚40円)をいただきます。ただし,両面コピーの場合は,2枚として計算します。また,郵送による写しの交付は,実費郵送料をいただきます。