はかりの検査を受けましょう。
計量法について
計量法では、社会に正確な計量器(はかり等の計量器)を供給するため、経済産業大臣が事業届出や検定制度を設けているほか、はかりを取引証明に使用する者については、2年に1回の定期検査を義務付けています。
現地での検査を希望される場合、別途料金になりますが計量士による巡回検査の制度もあります。
日時
12月2日(金)
午前10時~午後3時
※ただし、正午から午後1時を除く
場所
役場東側車庫前
持参するもの
(1)受検通知ハガキ
(2)はかり(分銅・おもりも必ず持参)
(3)手数料(1台あたり520円~3,000円程度)
詳細
はかりの検査については茨城県計量協会(下記)を参考にしてください。