くらし
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1か所につき200単位を所定単位数から減算するものです。
判定対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間、提出期限及び減算適用期間
すべての居宅介護支援事業者が対象となります。判定期間中に新規申請を受けた事業所は、指定日から判定期間の末日までが判定期間となります。
判定期間 | 提出期限(※) | 減算適用期間 | |
前期 |
3月1日から8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
(※)土日祝日の場合は翌開庁日とする。
提出書類
*下記の関連ファイルよりダウンロードして下さい。
提出方法
郵送、または直接持参により高齢者支援グループへ提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 集中減算チェックシートEXCEL形式/44.5KB
- 特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類EXCEL形式/16.69KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149
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