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くらし

介護予防・日常生活支援総合事業における事業者指定の手続きについて

介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。

つきましては、サービスの種別ごとに必要な指定申請書類をご確認の上、郵送または持参にて指定申請書類のご提出をお願いいたします。

 

新規指定申請について

 ・提出方法

     窓口へ持参または郵送

 ・提出期限

     指定予定月の2か月前まで

 ・提出先

  【郵送の場合】

     〒306-0392

      茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162-1

      五霞町役場 健康福祉課高齢者支援グループ

  【窓口提出の場合】

      五霞町役場 健康福祉課 1階 7番窓口

  ・提出書類

*下記の関連ファイルよりダウンロードできます。

 

指定更新申請について

  ・提出方法、提出先は新規申請と同様

  ・提出期限

      指定有効期間満了日の1か月前まで

  ・提出書類

*下記の関連ファイルよりダウンロードできます。

 

変更届について

   五霞町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者は、以下の場合には、変更の届け出を行う必要があります。

     (1)届出済の内容について変更があったとき

     (2)法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき

  ・提出方法、提出先は新規申請と同様

  ・提出期限

      変更から10日以内に届け出てください。

 ・変更事項ごとの添付書類一覧

  ・提出書類

*下記の関連ファイルよりダウンロードできます。

 

廃止・休止・再開届について

  【廃止・休止届】

      五霞町総合事業の指定を受けている事業を廃止または休止しようとするときは届出が必要です。

  ・提出方法・提出先は新規申請と同様

  ・提出期限

      廃止または休止しようとする日の1か月前まで

 

 【再開届】

     休止中の事業を再開するときは、届出が必要になります。

   ・提出方法・提出先は新規申請と同様

   ・提出期限

       事業を再開した日から10日以内に届出が必要となりますが、再開しようとする日から1か月前までに高齢者支援グループまでご連絡ください。

   ・提出書類

*下記の関連ファイルよりダウンロードできます。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 高齢者支援グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149

メールでのお問い合わせはこちら

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