くらし
介護認定者の障害者控除
介護認定者の障害者控除について
65歳以上で、介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、障害者手帳をお持ちでなくても、本人またはその扶養者が所得税・町県民税の申告の際に障害者控除対象者認定書を提出することで障害者控除が受けられます。
※この認定書は、税金の控除を受けるためのものであり、身体障害者手帳などの代わりになるものではありません。
申請について
五霞町では、1月中旬頃に対象者の方へ申請書を送付しています。申請が必要な方は健康福祉課(7)番窓口までお越しください。また、結果については、申請受付後に郵送にて送付します。
持ち物
以下のものをお持ちになって窓口までお越しください。
- 障害者控除対象者認定申請書
- 窓口で手続きされる方の身分確認ができるもの(マイナンバーカード等顔写真付き1点または顔写真なし2点)
対象者
認定基準日時点で以下の要件をすべて満たしている方になります。
- 五霞町に居住し、かつ住民登録のある方
- 満65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方
- 障害者控除対象者認定基準に該当する方(介護保険の主治医意見書を基に審査します)
※認定基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
障害者控除対象者認定基準のめやす
障害者控除対象者認定基準は以下のとおりです。
控除内容 |
判定基準 |
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特別障害者控除対象者 |
知的障害者 (重度)等に準ずる |
主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準3・4・Mに該当 |
身体障害者 (1級、2級)に準ずる |
主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準BまたはCに該当 |
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障害者控除対象者 |
知的障害者 (軽度・中度)に準ずる |
主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準2に該当 |
身体障害者 (3級~6級)に準ずる |
主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準Aに該当 |
住所地特例者について
五霞町の住所地特例者(五霞町外の住所地特例施設に住所を移した方)は、五霞町で障害者控除対象者認定証を発行できませんので、お住いの市区町村にお問い合わせください。
他市町村住所地特例者について
住所地特例者で、住民票上の住所は五霞町であるが、保険者が他市町村となる方は健康福祉課⑺番窓口までお越しください。
申請受付後、五霞町から相手方市町村に介護度にかかる情報提供を依頼したうえで、認定書を作成します。そのため交付までにお日にちがかかりますので予めご了承ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149
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