くらし
令和4年度から国民健康保険税の課税方式が変わります
令和4年度から国民健康保険税の課税方式が茨城県内で統一されることになりました。「資産割」と「平等割」は廃止され,「所得割」と「均等割」の2方式で計算します。
課税方式について
|
現行(4方式) |
|
|
令和4年4月1日から(2方式) |
所得割 |
前年中の所得に応じて |
|
所得割 |
前年中の所得に応じて |
資産割 |
固定資産税額に応じて |
|||
均等割 |
被保険者一人当たり |
均等割 |
被保険者一人当たり |
|
平等割 |
一世帯当たり |
「資産割」と「平等割」が廃止されることによる税収の不足分は,「所得割」と「均等割」で補います。
なお,皆様の負担が急激に増えることがないように,できる限り税率を据え置きましたが,年々医療費が増加していることから,令和5年度以降も税率が上がる可能性があります。
国民健康保険の現状をご理解いただき,安定的な運営に向けてご協力をお願いします。
令和3年度と令和4年度の国民健康保険税率
|
令和3年度(改正前) |
令和4年度(改正後) |
||||
|
医療分 |
後期分 |
介護分 |
医療分 |
後期分 |
介護分 |
所得割 |
7.8% |
2.0% |
1.3% |
7.2% |
2.2% |
1.6% |
資産割 |
30% |
8% |
7% |
廃止 |
||
均等割 |
20,000円 |
5,000円 |
7,000円 |
29,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
平等割 |
20,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
廃止 |
||
賦課限度額 |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
650,000円 |
200,000円 |
170,000 |
改正後の税率は、令和4年4月1日以降に賦課された国民健康保険税に適用となります。
なお、令和4年3月末日までに資格を取得した場合、令和4年4月1日以降に納期限が設定された令和3年度分以前の国民健康保険税については、従前の税率が適用されます。
※令和4年度から、未就学児の均等割額は5割軽減が予定されています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。