行政・しごと
太陽光発電設備設置に係る条例の制定
町では、太陽光発電設備の設置及び維持管理に関し、災害の防止、生活環境の保全及び自然環境の保全を図るために必要な事項を定め、町民の安全と安心や良好な居住環境を確保することを目的として、令和2年4月1日から、「五霞町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」が施行されました。
※発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備については、事前に届出等が必要となります。
制定の背景
再生可能エネルギーの導入が拡大する一方で設備の設置に伴う景観の阻害、災害の発生、生活環境への影響などの問題に対応し、豊かな自然環境、良好な景観及び町民の安全安心な生活環境の保全のため、五霞町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例を制定するものです。
施行日
令和2年4月1日
条例の主な内容
適用範囲
五霞町内で総発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業(実質的に同一の事業者が複数の場所に設置する場合及び実質的に同一と認められる場所で複数の太陽光発電設備を分割して設置する場合又は既に設置事業を実施している事業区域において、太陽光発電設備の変更等により総発電出力が10キロワット以上となる場合を含む。)を実施する事業者が対象。ただし、当該施設を建築物に設置する場合を除く。
事前協議等
太陽光発電設備設備置事業を実施しようとするときは、あらかじめ町長と協議を行い、近隣関係者への説明、地域住民への周知及び説明会を開催し、理解を得るよう努めなければなりません。
届出及び協議
事業者は、町内において設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業に着手しようとする60日前までに届出し、町長と設置事業に関する協議を開始しなければなりません。
関連リンク
五霞町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 [WORD形式/45.19KB]
様式第1号 [WORD形式/19.36KB]様式第2号 [WORD形式/23.54KB]様式第3号 [WORD形式/19.25KB]様式第4号 [WORD形式/28.06KB]様式第5号 [WORD形式/20.01KB]様式第6号 [WORD形式/18.76KB]様式第7号 [WORD形式/18.1KB]様式第8号 [WORD形式/18.54KB]様式第9号 [WORD形式/18.43KB]様式第10号 [WORD形式/18.14KB]様式第11号 [WORD形式/18.2KB]様式第12号 [WORD形式/18.35KB]様式第13号 [WORD形式/18.71KB]様式第14号 [WORD形式/18.29KB]
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- 五霞町太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則WORD形式/45.19KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課 くらし環境グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
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