くらし
介護用品を支給します
要介護認定を受けている高齢者・障害者で要件に当てはまる方に介護用品を支給します。
支給対象者
ご自宅で生活していて、下記のいずれかの要件に当てはまる方
(1)要介護3・4・5の要介護認定を受けている方
(2)要介護1・2の要介護認定を受けていて、主治医意見書の要件を満たす方(該当するかどうかは役場 健康福祉課に確認してください)
(3)身体障害者手帳の交付を受けていて、下肢及び体幹機能障害の1級または2級の方
(4)療育手帳マルAまたはAの交付を受けている方
支給するもの
・紙おむつ・尿取りパッド
・介護用シート
・おしり拭きシート
・使い捨て手袋
支給について
〇支給を希望する場合は、申請が必要です。申請は、家族や介護支援専門員でもできます。
〇毎月の支給になります。
〇1回の支給の上限は3,000円です。超えない場合はその金額が助成額となり、超えた場合は自己負担になります。
〇入院やショートステイの利用が月16日以上になると、その月の支給はありません。
〇支給の期間があります。決定通知で確認してください。支給の継続を希望する場合、期間が終了する前に、申請が必要です。
関連ファイルダウンロード
- 介護用品支給申請書WORD形式/26.35KB
- 介護用品支給変更・不要届WORD形式/22.45KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 高齢者支援グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149
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