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くらし

介護保険制度改正のお知らせ

令和3年4月から

(1)介護保険サービスを利用したときの利用者負担が変わりました

 介護報酬改定にともなって、介護保険サービスの金額が変わったため、利用したときに支払う利用者負担※1も変わりました。

※1 所得に応じて、サービスにかかる費用の1割、2割、3割です。

(2)介護保険料が変わりました

 令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険料が決まりました。

対象者 保険料率 月額保険料 年額保険料
第1段階

●生活保護者

●老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人

●世帯全員が住民税非課税で、年金収入等80万円以下の人

0.3 1,725円 20,700円
第2段階 ●世帯全員が住民税非課税で、年金収入等80万円以下超120万円以下の人 0.50 2,875円 34,500円
第3段階 ●世帯全員が住民税非課税で、年金収入等120万円超の人 0.70 4,025円 48,300円
第4段階 ●本人が住民税非課税で(世帯内に住民税課税者がいる場合)年金収入等が80万円以下の人 0.90 5,175円 62,100円
第5段階 ●本人が住民税非課税で(世帯内に住民税課税者がいる場合)年金収入等が80万円超の人 1.00 5,750円 69,000円
第6段階 ●本人が住民税課税で、前年の「合計所得金額」が120万円未満の人 1.20 6,900円 82,800円
第7段階 ●本人が住民税課税で、前年の「合計所得金額」が120万円以上210万円未満の人 1.30 7,475円 89,700円
第8段階 ●本人が住民税課税で、前年の「合計所得金額」が210万円以上320万円未満の人 1.50 8,625円 103,500円
第9段階

●本人が住民税課税で、前年の「合計所得金額」が320万円以上の人

1.70 9,775円 117,300円

令和3年8月から

(5)利用者負担の上限額が一部変わります

 介護保険の維持継続と負担の公平性の面から利用者負担の割合が見直され、令和3年8月より現役並み所得者の上限額が細分化されます。

 【令和3年7月まで】

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)

〇現役並み所得者※2

44,400円
〇一般 44,400円
〇住民税世帯非課税等 24,600円

 ●合計所得金額※3および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

 ●老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

〇生活保護の受給者

〇利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円

※2 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人が1人の場合383万円以上、2人以上の場合は収入の合計が  520万円以上です。

※3 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等にかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。 

 【令和3年8月から】現役並み所得者が細分化されます

利用者負担段階区分 上限額(世帯合算)
〇年収約1,160万円以上 140,100円
〇年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円

〇年収約383万円以上約770万円未満

44,400円
〇一般 44,400円
〇住民税世帯非課税等 24,600円

 ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

 ●老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

〇生活保護の受給者

〇利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円

 

(6)介護施設を利用したときの居住費等、食費が一部変わります

 施設を利用したサービスで支払う居住費、食費には、基準になる額(基準費用額)が定められていますが、8月からは食費の基準額が変更されます。

 [居住費、食事の基準費用額(1日につき)]

標準的な費用額 居住費等 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室
2,006円 1,668円

1,668円

[1,171円]

377円

[855円]

1,392円

令和3年8月から

1,445円

●介護老人福祉施設と短期入所生活を利用した場合は、[]の金額です。

 

 低所得者の人は申請して認められた場合、「介護保険負担限度額認定書」が交付され、居住費等、食費は負担限度額までの支払いになります。また、8月からは負担限度額の第3段階の細分化と食費の変更、受給要件の預貯金額の細分化が行われます。

 [居住費等、食費の負担限度額(1日につき)]

対象者 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

●本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者

820円 490円

490円

[320円]

0円 300円 300円

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

820円

490円

490円

[420円]

370円

390円

390円

令和3年

8月から

600円

第3段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人(令和3年7月まで)

1,310円 1,310円

1,310円

[820円]

370円 650円 650円

令和3年8月から

第3段階(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※4+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人


第3段階(2)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※4+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

1,310円 1,310円

1,310円

[820円]

370円 650円 1,000円
1,310円 1,310円

1,310円

[820円]

370円 1,360円 1,300円

●介護老人福祉施設と短期入所生活を利用した場合は、[]の金額です。

※4 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等にかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。 

●負担限度額の対象要件に当てはまっていても、1⃣2⃣のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。

1⃣住民税非課税でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

2⃣住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

 2⃣については令和3年8月から以下の通り基準が変わります。

  ●第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

  ●第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

  ●第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

  ●第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 高齢者支援グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149

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