くらし
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)のあらまし
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。
納めていただく方
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に軽自動車等を所有している方
4月2日以降に軽自動車を人に譲ったり廃車しても、4月1日現在は所有者ですので、その年度の軽自動車税は納めていただきます。
納める時期
納税通知書によって、毎年5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
車検用納税証明書
軽自動車等の継続検査のときには、納税証明書(車検用)が必要となります。車検用の納税証明書は、納税通知書(現金納付)の一片についています。
また、口座振替にて納付されている方につきましては、口座振替確認終了後、領収書とあわせて郵送にて送付いたします。
軽自動車税(種別割)の税額
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車税(種別割)の税額
車両種別 |
車両区分 |
税額 | ||
原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) |
2,000円 | ||
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
2,000円 | |||
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
2,400円 | |||
ミニカー |
3,700円 | |||
二輪の 軽自動車 |
総排気量が125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 | ||
小型 特殊自動車 |
農耕作業用 |
二輪のもの・その他農耕用 |
2,400円 | |
四輪のもの |
1,000cc以下のもの |
|||
1,000ccを超えるもの |
||||
特殊作業用(フォークリフトなど) |
5,900円 | |||
二輪の 小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
6,000円 |
三輪以上のもの軽自動車税(種別割)の税額
車両種別 | 税額 | ||||
平成27年3月31日 以前に登録済み の車両 |
平成27年4月1日 以降に新車登録を した車両 |
新車登録から13年 を超える車両 (重課税) |
|||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 のもの |
自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)の適用期限が延長されました
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限ります。)で、次の基準を満たす車両は、取得した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※令和5年4月1日から新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車については、基準が変わりますのでご注意ください。
対象車両となる環境性能の基準
対象・要件等 | 特例措置の内容 | ||||
ア | 電気自動車(平成21年排ガス規制適合+10%以上低減または30年排ガス規制適合) |
税額を 75%軽減 |
|||
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制適合+10%以上低減または30年排ガス規制適合) | |||||
|
ガソリン車 (ハイブリッド車 含む) |
排ガス性能 | 燃費性能 | ||
イ |
平成17年排ガス規制 +75%以上低減または 平成30年排ガス規制 +50%以上低減 |
乗用 | 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費90%達成 |
税額を 50%軽減 |
|
貨物 | |||||
ウ | 乗用 | 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費70%達成 |
税額を 25%軽減 |
||
貨物 |
適用後の税額
車両種別 | 税額 | ||||
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
三輪のもの [(イ)、(ウ)は営業用乗用に限る] |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 のもの |
自家用 | 乗用 | 2,700円 | - | - |
貨物 | 1,300円 | - | - | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 1,000円 | - | - |
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて
標識(ナンバープレート)の交付手続き
【申請方法】
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入押印のうえ、申請してください。
また、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・田植え機等の農耕作業用やフォークリフト、ショベル・ローダ等の特殊作業用)は、公道の走行の有無に関わらず、所有していることに基づいて課税されますので、ナンバープレートの交付を受けてください。
【交付に必要なもの】
・販売店で購入した場合・・・ 販売証明書
・他人から譲り受けた場合(名義変更)・・・ 廃車申告書・譲渡証明書
・転入してきた場合・・・ 廃車申告書
廃車の手続き
軽自動車を所有しなくなったとき、譲渡(売却)したとき、転出するとき、盗難にあったときなどは、廃車の手続きが必要となりますので下記のものを用意し、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入押印のうえ、手続きしてください。
【廃車手続きに必要なもの】
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・盗難にあい警察へ届けた場合・・・ 盗難届の届出警察署名、届出内容等
軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
【減免を受けることができる軽自動車】
1.障害者またはその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら障害者のために継続的に使用される軽自動車
2.障害者のみで生活する世帯(単身を含む)の障害者が所有し、その人を常時介護する人が、もっぱらその障害者のために継続的に使用する軽自動車
注1 減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障がい者の方1人に対して1台に限られます。
注2 減免の申請は毎年必要となります。
【申請に必要なもの】
・障害者手帳
・運転免許証
・納税通知書
・印鑑
・納税義務者の通知カード及びマイナンバーカード
【減免申請の受付期間】
納期限まで
バイク等の登録・廃車等の手続き
町の窓口で手続きができる車両は、原付バイク(125cc以下のバイク)と小型特殊自動車です。
125ccを超えるバイクや軽自動車の登録・廃車等の手続きは、次の場所へお問い合わせください。
車種 | 手続き窓口 | 手続きに必要なもの |
バイク(125cc以下) 農耕作業車両 小型特殊自動車 |
町民税務課 税務グループ 五霞町小福田1162-1 0280-84-1966 |
〇廃車・名義変更 標識(ナンバープレート)、 標識交付証明書 |
軽自動二輪車 (125ccを超え250cc以下) 二輪小型自動車 (250ccを超えるもの) |
土浦自動車検査登録事務所 土浦市卸町2-1-3 050-5540-2018 |
〇廃車 標識(ナンバープレート)、 自動車検査証、印鑑など 〇名義変更 左記へお問合わせください |
軽自動車 三輪・四輪のもの (660cc以下) |
軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 つくば市島名字前野3915 050-3816-3106 |
〇廃車 自動車検査証、印鑑など 〇名義変更 左記へお問合わせください |
関連ファイルダウンロード
- 小型特殊自動車の登録についてPDF形式/43.46KB
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書PDF形式/124.46KB
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書PDF形式/140.82KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1966 ファックス番号:0280-33-3412
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