くらし
白色申告者における記帳・帳簿等の保存制度
事業所得(営業所得、農業所得)、不動産所得または山林所得のある方が該当します
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存を平成26年1月から、これらの所得が生じる全ての方(所得税申告が不必要の方を含む)に必要となりますので、該当する方は平成25年分より帳簿等の管理をお願いします。記帳・帳簿等の保存制度や記帳する内容の詳細は国税庁ホームページに掲載されています。
詳しくは、古河税務署へお問い合わせください。
お問い合わせ
〒306-8686古河税務署
古河市北町5番2号
0280-32-4161
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このページに関するお問い合わせは町民税務課 税務グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
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