くらし
特定犬を飼っている飼い主の方へ
特定犬の飼い方について
特定犬は「おり」の中で飼いましょう。
特定犬はおりの中で飼うことが、義務付けられています。
特定犬とは次に該当となる犬となります
(1)人に危害を加える恐れのあるものとして定める8犬種
秋田犬/セントバーナード/ドーベルマン/ジャーマン・シェパード/紀州犬/土佐犬/グレートデン/アメリカン・スタッフォードシャー・テリア (アメリカン・ピット・ブル・テリア)
(2)大型犬
体高60cmかつ体長70cm以上の犬 ※雑種も含みます
(3)県知事が指定した犬
危険性があるとあらかじめ判断される犬
飼い主の義務について
(1)特定犬はおりの中で飼うこと
- 上下四方が囲まれていること。
- 十分な強度を持っていること。
- 人に危害を加えない構造になっていること。
(2)特定犬である旨の下記の標識(ラベル)を掲示すること
以上のことに注意し、ルールとマナーを守って飼育しましょう。
関連リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課 くらし環境グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-3618 ファックス番号:0280-84-1478
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。