くらし
印鑑登録を廃止・改印するとき
印鑑登録を紛失したり、改印したいときは、本人が廃止申請書に印鑑登録証を添えて提出してください。(代理人のときは代理人選任届と代理人の認印が必要です。)
この手続きをされますと、登録印鑑は無効になりますので、新規登録の手続きを行ってください。
このほか、死亡や転出、または婚姻により姓が変わり、印鑑と自分の氏が異なったときも、印鑑登録が無効になりますので、印鑑登録証(カード)を町民税務課へ返納してください。
関連ファイルダウンロード
- 代理人選任届WORD形式/32KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413
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