くらし
特別児童扶養手当
対象者
精神、知的又は身体障害等にある20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している方ただし、下記のいずれかに該当する場合は受けることができません。
- 児童及び父母又は養育者が日本に住んでいない
- 児童が障害を理由とする 年金を受けることができる
- 児童が児童福祉施設に入所している
*受給資格があっても申請しない限り手当は支給されません。認定されている方は毎年8月に所得状況届の提出が必要になります。
対象となる障害
眼の障害、聴力の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、言語機能の障害、肢体の障害、知的障害、精神障害、神経系統の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、その他の障害、重複障害
障害の程度と等級
特別児童扶養手当1級
身体障害者手帳、概ね1・2級(内部疾患は例外があります。)
療育手帳、A以上又は同程度の精神障害
特別児童扶養手当2級
身体障害者手帳、概ね3級(内部疾患は例外があります。)
療育手帳、B又は同程度の精神障害
支給額
等級 |
令和2年4月から(月額) |
1級 |
52,500円 |
2級 |
34,970円 |
所得制限
請求者や配偶者及び扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当の支給が停止されます。
手続方法
- 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(交付日から1ヶ月以内)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(交付日から1ヶ月以内)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(申請日から起算して2ヶ月以内)
下記の場合は、医師の診断書が省略できることがあります。 療育手帳A以上及び、 身体障害者手帳1~3級(内部障害は除く)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 印鑑
- 預金通帳(請求者本人のもの)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-0006 ファックス番号:0280-84-0149
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