くらし
養育医療制度
申請のご案内
身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とするお子さんが、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
対象者
医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方が対象です。
(1)生まれた時の体重が2,000g以下
(2)生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、
生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合
給付内容
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院
- 移送
医療費の支払い方法
医療費は、世帯の所得税額に応じて費用の一部負担があります。
※医療費の自己負担金は、診療月ごとに請求させていただきます。
申請方法
未熟児養育医療の申請は、下記の書類が必要となります。
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 医師が記載した養育医療意見書
- 健康保険証(お子さんのもの)
※ 所得税額証明書類(家族全員分)が必要な場合があります。
「医療福祉費支給制度(マル福)」を受給している方へ
養育医療の自己負担金は、医療福祉費支給制度(マル福)の対象となる場合がありますので自己負担納入後、マル福支給申請してください。
茨城県指定養育医療機関はこちらです
http://www.kids.pref.ibaraki.jp/~kids/kosodate/nursing/nursing04_8/specified_medicalinstitution.pdf(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413
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