くらし
医療福祉費助成制度(マル福)【全体版】
~申請はお済みですか~
医療福祉費助成制度(マル福制度)とは
妊産婦・子ども・ひとり親家庭の親と子・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方が、健康保険証を使って医療機関等(調剤薬局含む)にかかった場合に、一部負担金(保険診療分の1~3割)を助成する制度です。
制度を利用するための手続きについて
この制度を利用するには、医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受ける申請手続きが必要です。対象者によって申請に必要な書類等が異なりますので、詳細については以下のページを御確認ください。
下記に該当する方につきましては、医療福祉制度を受給することができる場合がありますので、お申し出ください。
対象区分 | 対象条件 | 受給期間 | 所得制限等 |
小児 | 18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん | 出生の日から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで | その者若しくは両親の所得の高い方が630万円未満(扶養者1人つき38万円加算)又は扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
妊産婦 | 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 | 母子健康手帳交付の月の初日から出産日の翌月の末日まで | 本人又は配偶者の所得の高い方が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算) |
ひとり親家庭 |
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父又は母の所得が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)又は扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
重度心身障害者等 |
※内部障害の対象は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫機能障害です。 |
左記の状態の認定日の月の初日から左記の障害の状態でなくなるまで | 本人の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)及び配偶者・扶養義務者の所得が636万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算) |
※所得から控除される主なものは、障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除、医療費控除などです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413
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