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くらし

妊産婦医療福祉費制度

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成する制度(所得制限あり)です。

ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は除く)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。

(補足1)原則、産婦人科を標榜する医療機関でのみ有効となります。また,産婦人科以外の診療科等の検査・診断・治療を要する場合は、産婦人科医療機関からの紹介状(診療情報提供)がある場合を対象とします。

(補足2)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。

対象者

  1. 母子手帳の交付を受けている妊産婦であること
  2. 健康保険に加入していること
  3. 五霞町に住民票の登録があること
  4. 妊産婦本人と配偶者(婚姻予定の方を含む以下同様)、及び扶養義務者(同一世帯の父母や保険証の代表者等以下同様)の所得が基準額未満であること(基準額以上の場合は制度非該当となります)

※申請が遅れた場合は、申請月からの認定となります。

期間

母子手帳交付月の初日から出産した日(流産を含む)の翌月末日まで
(ただし、申請が遅れた場合は申請月からの認定となります。)

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 妊産婦の健康保険証
  3. 申請者の本人確認書類 ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
  4. 妊産婦本人と配偶者(婚姻予定の方を含む以下同様)、及び扶養義務者(同一世帯の父母や保険証の代表者等以下同様)のマイナンバー(個人番号)が分かる書類(マイナンバーカード等)
  5. 口座番号の分かるもの(預金通帳等)
  6. 委任状(別世帯の方が申請をする場合)

申請窓口

町民税務課2番窓口

所得判定について

妊産婦本人と配偶者(婚姻予定の方を含む)、扶養義務者(同世帯の父母や保険証の代表者等)の所得を判定し、下記所得制限を満たしている場合に制度該当となります。

所得判定対象年度

母子手帳の交付日により異なります。下表をご確認ください。

母子手帳交付年月 所得判定対象年度 基準日
令和3年7月~令和4年6月 令和3年度(令和2年中)の所得 令和3年1月1日
令和4年7月~令和5年6月 令和4年度(令和3年中)の所得 令和4年1月1日
令和5年7月~令和6年6月 令和5年度(令和4年中)の所得 令和5年1月1日

 

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録があった方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がなかった方は所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。

  • 交付状況証明書(県内別市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • 県外から転入された方は、該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合)※源泉徴収票は不可。
    マイナンバー制度の情報連携により、他市町への所得照会が可能となる場合があります。ただし、所得の申告をしていない場合は、事前に申告が必要です。
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。)

所得制限額

妊産婦本人または配偶者のうちの高所得者の所得(合算所得ではありません)が下表に掲げる所得制限額未満であり、かつ扶養義務者(同一世帯の父母や保険証の代表者等)がいる場合は、その所得が1,000万円未満であれば制度利用可能です。

扶養親族数 所得制限額 備考
0人 6,300,000円
  • 扶養親族数には16歳未満の者を含む
  • この所得制限額は、8万円定額控除を加算した金額です。
  • 扶養親族1人につき38万円を加算(老人扶養は44万円を加算)
  • 妊産婦本人及び配偶者の所得判定の際控除できる主なもの
    (特別)障害者控除寡婦、(寡夫)控除、勤労学生控除、医療費控除、
    雑損控除、小規模企業掛金控除など
    ※扶養義務者(同一世帯の父母等)の所得制限額は1,000万円
1人 6,680,000円
2人 7,060,000円
3人 7,440,000円
4人 7,820,000円
 

制度利用の案内

茨城県内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口で健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)を提示し、制度で定める自己負担金*を支払ってください。

茨城県外の医療機関等で受診する場合

マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように健康保険証を提示し、領収書の交付を受けてください。
領収書、印鑑・受給者証と併せて町民税務課へ支給申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、制度で定める自己負担金*を除いた額を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」や「付加給付金支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類「支給決定通知書等」を支給申請時に持参してください。

  • 同医療機関、同月ごとに申請してください。
  • 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。

*制度で定める自己負担金

  • 外来の場合1日600円  月2回まで。
  • 入院の場合、1日300円、月3000円まで。
  • 薬局の場合、自己負担はありません。

※上記の外来自己負担金も助成します。
※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。
健康保険等受給資格に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。

役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1

電話番号:0280-84-1965 ファックス番号:0280-33-3413

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