9月は【屋外広告物美化強調月間】です

屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。06-03_画像データ(屋外広告物の例)

屋外広告物に関する規制の内容

  • 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
  • 五霞町内において屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可が必要です。

屋外広告物美化強調月間における取組内容

  • 県、市町村における取組

  ・簡易除却の実施

  ・是正指導の実施

  ・広報・啓発活動の実施

  • 警察及び道路管理者における取組

  ・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う

  • 事業者(広告主・屋外広告業者)における取組

  ・設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する

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特定プロジェクト推進課 市街地整備推進係

〒306-0392 五霞町小福田1162番地1  役場1階

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ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-6163
  • 【更新日】2025年9月1日
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