県では、違反広告物の是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による広報・啓発活動や、違反広告物の是正指導及び簡易除却、警察及び道路管理者による違反広告物の取締り等を行っています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋外広告物に関する規制の内容
- 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
- 五霞町内において屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可が必要です。
屋外広告物適正表示推進月間における取組内容
- 県、市町村における取組例
・広報誌、HP、SNSを活用した広報・啓発活動の実施
・違反広告物の実態を把握するために、パトロールを強化
- 警察及び道路管理者における取組
・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う