7月は【屋外広告物適正表示推進月間】です

県では、違反広告物の是正に関する取組の一環として、平成17年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による広報・啓発活動や、違反広告物の是正指導及び簡易除却、警察及び道路管理者による違反広告物の取締り等を行っています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

06-03_画像データ(屋外広告物の例)

屋外広告物に関する規制の内容

  • 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
  • 五霞町内において屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可が必要です。

屋外広告物適正表示推進月間における取組内容

  • 県、市町村における取組例

  ・広報誌、HP、SNSを活用した広報・啓発活動の実施

  ・違反広告物の実態を把握するために、パトロールを強化

  • 警察及び道路管理者における取組

  ・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う

このページの内容に関するお問い合わせ先

特定プロジェクト推進課 市街地整備推進係

〒306-0392 五霞町小福田1162番地1  役場1階

電話番号:0280-84-3347

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-6075
  • 【更新日】2025年7月1日
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