給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の改正民法により,「定型約款」に関する規定が新設され,水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(改正民法第548条の2第1項)

五霞町においては,水道供給契約の条件等を定めた「五霞町水道事業給水条例」及び「五霞町給水条例施行規程」が「定型約款」に当たるものになります。

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建設水道課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:(建設係・工務係)0280-84-3346 (水道係・下水道係)0280-84-3000

ファクス番号:(建設係・工務係)0280-33-3410 (水道係・下水道係)0280-84-0828

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  • 【更新日】2025年4月9日
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