浄化槽をお使いの皆様へ
法定検査(11条検査)の受検をお願いします
浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法第11条に基づく水質検査(法定検査)の受検が義務付けられています。
法定検査を受検されていない場合は、(公社)茨城県水質保全協会に、受検の申し込みをしていただくようお願いします。
法定検査を受けていない方へ
茨城県では、法定検査を実施していない方に、受検のご案内を送付します。
ご案内文が届きましたら、(公社)茨城県水質保全協会に、受検の申し込みを行ってください。
関連リンク
関連ファイルダウンロード
- 法定検査受検お知らせリーフレットWORD形式/526.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活安全課 くらし環境グループです。
役場1階 〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1
電話番号:0280-84-3618 ファックス番号:0280-84-1478
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
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- 2022年8月1日
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