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マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります

令和3年3月(予定)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されます。
それに伴い、国民健康保険または後期高齢者医療制度、社会保険に加入中の方は、事前の登録手続を行えば、従来の国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証、社会保険証とは別に保険者証として利用できるようになります。

オンラインでの資格確認とは

医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行うことができる仕組みです。

利用開始時期

令和3年3月より一部の医療機関や薬局で利用可能となる予定です。

令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となる予定です。

※医療機関や薬局では、令和2年度から順次、必要な機器が導入されます。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険者証が必要です。

マイナンバーカードを保険者証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに一覧が掲載されます。

よくある質問集

特によくある質問

上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問集」をご活用ください。

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このページに関するお問い合わせは町民税務課 町民グループです。

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